○小樽市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年12月26日
教委規則第1号
(委嘱)
第1条 スポーツ推進委員は、本市におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うに必要な熱意と能力を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第2条 委員は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 市民の求めに応じ、スポーツの実技指導を行なうこと。
(2) 市民のスポーツ活動促進のため、組織の育成を図ること。
(3) 教育機関、その他行政機関の行なうスポーツの行事または事業について協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツについての行事または事業についてその求めに応じ協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進のため、事業の実施に係る連絡調整並びに市民に対するスポーツの実技その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中といえども特別の理由があるときは、教育委員会はこれを解嘱することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例ならびに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を遂行するため必要な智識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別にこれを定める。
付則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平12.3.31教委規則6)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平23.9.27教委規則4)
この規則は、公布の日から施行する。