○小樽市奨学生選考委員会規則

昭和27年9月26日

教委規則第50号

(趣旨)

第1条 小樽市奨学条例(昭和30年小樽市条例第4号)第9条第2項の規定に基づく、小樽市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもってこれを組織する。

2 委員は、市議会議員、市民生委員、市内の中学校長、市内の高等学校長及び学識経験者のうちから小樽市教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

第5条 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に共に事故があるとき又は委員長及び副委員長が共に欠けたときは、委員の互選により選出した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

第7条 委員会の会議は、委員の過半数以上出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第8条 委員会に委員会の事務を処理させるため書記を置く。

2 書記は、教育部学校教育支援室に属する職員のうち、奨学金に関する事務を担当する職員をもって充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭30.4.1教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57.3.30教委規則3)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平27.7.3教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28.3.30教委規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

教育部指導室長

教育部学校教育支援室長

教育部指導室主幹

教育部学校教育支援室主幹

教育部学校教育課長

教育部指導室主査

教育部学校教育支援室主査

教育部学校教育課主査

教育部学校教育課教育推進係長

教育部学校教育課保健体育係長

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室又は課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室に勤務発令されたものとみなす。

教育部指導室

教育部学校教育支援室

教育部学校教育課

小樽市奨学生選考委員会規則

昭和27年9月26日 教育委員会規則第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和27年9月26日 教育委員会規則第50号
昭和30年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年7月3日 教育委員会規則第6号
平成28年3月30日 教育委員会規則第4号