○小樽市都市計画審議会条例
平成12年3月27日
条例第4号
小樽市都市計画審議会条例(昭和44年小樽市条例第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、小樽市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員5人以上15人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置く。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置く。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 住民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
5 臨時委員は当該特別の事項の調査審議が、専門委員は当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者として委嘱された委員のうちから委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小樽市都市計画審議会条例第9条の規定により審議会の議事その他審議会の運営に関し定められている事項は、第7条の規定により定められた事項とみなす。
附則(平15.12.24条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第17号で平成16年4月1日から施行)