○小樽市住居表示整備審議会条例

昭和40年7月17日

条例第15号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、本市における合理的な住居表示の実施について審議するため、小樽市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問事項)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事項について審議会に諮問するものとする。

(1) 住居表示整備事業実施基準についてのこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、住居表示に関し市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係官公庁の職員

(2) 学識経験者

(3) 市職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、前条の規定による市長の委嘱又は任命を受けた日から諮問事項に係る答申を提出した日までとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、生活環境部において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭44.7.10条例18)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(昭和44年規則第40号で昭和44年7月26日から施行)

(昭59.3.23条例4)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が別に定める。

(昭和59年規則第21号で昭和59年4月1日から施行)

(平19.12.27条例37)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分の改正規定並びに附則第4項中小樽市住居表示整備審議会条例(昭和40年小樽市条例第15号)第8条の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)及び附則第6項中小樽市交通安全対策会議条例(昭和46年小樽市条例第10号)第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平27.3.18条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市住居表示整備審議会条例

昭和40年7月17日 条例第15号

(平成27年3月18日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和40年7月17日 条例第15号
昭和44年7月10日 条例第18号
昭和59年3月23日 条例第4号
平成19年12月27日 条例第37号
平成27年3月18日 条例第2号