○小樽市勤労青少年ホーム運営審議会規則
昭和43年1月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 小樽市勤労青少年ホーム条例(昭和42年小樽市条例第30号)第11条に定める小樽市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等については、同条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて調査審議し、又は意見を述べる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 審議会の会議は、必要の都度、会長が招集する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、勤労青少年ホームにおいて行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則6)
この規則は、公布の日から施行する。