○小樽市建築審査会条例

昭和43年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、小樽市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び議事その他審査会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、5人の委員をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、法第81条第1項の規定により互選された会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会長に事故があるときは、法第81条第3項の規定による職務代理者が前項に規定する会長の職務を行う。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の会議への出席)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、建設部において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、昭和43年5月1日から施行する。

(平19.3.14条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平28.3.23条例2)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小樽市建築審査会条例

昭和43年3月22日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和43年3月22日 条例第6号
平成19年3月14日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第2号