○小樽市中高層建築物紛争調整委員会条例
平成4年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 中高層建築物の建築に係る当該建築物の建築主と近隣住民との間の紛争を調整し、両当事者間の紛争の円満な解決を図り、もって良好な居住環境を保全するため、小樽市中高層建築物紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、法律、建築等について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(職務)
第3条 委員会は、市長の求めに応じ、中高層建築物の建築に係る当該建築物の建築主と近隣住民との間の紛争を調整するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会が当事者に提示する調整案は、当該調整案を決定するために開かれた会議に出席した委員全員の合意によるものでなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平15.12.24条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第17号で平成16年4月1日から施行)