○小樽市学校給食センター運営委員会規則

昭和44年3月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 小樽市学校給食共同調理場条例(昭和44年小樽市条例第15号)第4条に定める小樽市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等については、この規則の定めるところによる。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、小樽市学校給食センター(以下「センター」という。)の運営上必要な事項についてセンター所長の諮問に応ずるとともに、意見を述べるものとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員が過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、センターにおいて行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平25.7.29教委規則1)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

小樽市学校給食センター運営委員会規則

昭和44年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和44年3月26日 教育委員会規則第2号
平成25年7月29日 教育委員会規則第1号