○小樽市学校給食センター運営委員会規則
昭和44年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 小樽市学校給食共同調理場条例(昭和44年小樽市条例第15号)第4条に定める小樽市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等については、この規則の定めるところによる。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、小樽市学校給食センター(以下「センター」という。)の運営上必要な事項についてセンター所長の諮問に応ずるとともに、意見を述べるものとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員が過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、センターにおいて行う。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平25.7.29教委規則1)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。