○小樽市水道料金等審議会条例
昭和50年10月25日
条例第20号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、水道料金(簡易水道料金を除く。)及び下水道使用料の額について審議するため、小樽市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 市長は、水道料金(簡易水道料金を除く。)及び下水道使用料の額についての条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、その額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員15名をもつて組織し、その委員は、小樽市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから必要のつど、市長が任命する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、水道局において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭55.3.25条例2)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平元.3.31条例2)
この条例は、公布の日から施行する。