○小樽市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の報酬、政務活動費並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「報酬等」という。)の額について審議するため、小樽市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、報酬等の額について、条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10名をもって組織し、その委員は、市内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から市長の諮問に対する審議会の答申が終了する日までとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平14.6.24条例24)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平19.3.14条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平24.12.28条例45)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成25年政令第27号で平成25年3月1日から施行)

(平27.3.18条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小樽市特別職報酬等審議会条例、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、小樽市特別職に属する職員の給与条例、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例、小樽市旅費条例及び小樽市職員退職手当支給条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された教育長について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた教育長(以下「現教育長」という。)については、第5条の規定による改正後の小樽市旅費条例及び第6条の規定による改正後の小樽市職員退職手当支給条例を除き適用しない。

(平28.10.7条例42)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月22日 条例第10号

(平成28年10月7日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和40年3月22日 条例第10号
平成14年6月24日 条例第24号
平成19年3月14日 条例第2号
平成24年12月28日 条例第45号
平成27年3月18日 条例第3号
平成28年10月7日 条例第42号