○小樽市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年8月1日

告示第108号

注 令和7年5月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 市の副市長及び専門委員(以下「副市長等」という。)の懲戒審査のため、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条の規定により設置する小樽市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員長)

第2条 委員長は、委員の互選とする。

(会議)

第3条 委員会は、学識経験を有する者のうちから選任された委員の2人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、多数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長が決定する。

(職務代理)

第4条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。

2 委員に欠員があって補欠のため任命された者は、前任者の残任期間を在任するものとする。

(失職)

第6条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。

(1) 市職員で委員となった者は、その職を退いたとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(令7規則34・一部改正)

(招集)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を招集することができる。

2 市長から副市長等について、次の事由による懲戒の審査について諮問があったときは、委員長は、期日を定めて委員会を招集しなければならない。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず、公職上の信用を失うべき行為のあったとき。

(出頭請求)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、本人及び関係人の出頭を請求することができる。

(開会の特例)

第9条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のため、委員会を開くことができない。懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事追訴が始まったときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。

(報告)

第10条 委員会で議決した事項は、理由を付し、地方自治法施行規程第12条第2項の懲戒の処分を明記して、市長に報告するものとする。

(除斥)

第11条 委員は、自己又はその親族についての事件の会議には参加することができない。

(書記)

第12条 委員会に4人以内の書記を置くことができる。

2 書記は、市長と協議の上、委員長が指定する。

3 書記は、委員長の命を受けて委員会の議事を準備し、委員会の庶務に従事する。

この規則は、昭和22年7月22日から適用する。

(昭30.2.14規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭52.7.25規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10.4.1規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則8)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平23.9.5規則28)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成23年7月15日から適用する。

(平30.5.7規則25)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7.5.20規則34)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

小樽市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年8月1日 告示第108号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和22年8月1日 告示第108号
昭和30年2月14日 規則第7号
昭和52年7月25日 規則第37号
平成10年4月1日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第8号
平成23年9月5日 規則第28号
平成30年5月7日 規則第25号
令和7年5月20日 規則第34号