○小樽市公務災害補償等認定委員会規則
昭和43年3月5日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、小樽市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年小樽市条例第28号。以下「条例」という。)第4条第6項の規定に基づき、小樽市公務災害補償等認定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を、条例第3条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)に通知しなければならない。
(1) 災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかについて
(組織)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、職員課において行う。
(委員会への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
付則(昭49.3.29規則13)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平14.3.25規則4)
この規則は、公布の日から施行する。