○小樽市公務災害補償等審査会規則
昭和43年3月5日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、小樽市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年小樽市条例第28号)第18条第6項の規定に基づき、小樽市公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、必要の都度、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数による。この場合において会長は、委員として議決に加わるものとする。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、職員課において行なう。
(審査会への委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が別にこれを定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
付則(昭49.3.29規則13)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。