○小樽市安全衛生委員会規則
昭和51年6月4日
規則第62号
小樽市役所労働衛生委員会規則(昭和25年小樽市規則第33号)の全部を改正する。
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、小樽市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、市職員(以下「職員」という。)の安全保持及び保健衛生の向上を図ることを目的とする。
第3条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策についてのこと。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものについてのこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び健康障害の防止についての重要事項
2 委員会に前項各号の事項を行うため、専門部会を設けることができる。
第4条 委員会の委員は、若干名とし、職員のうちから市長が任命する。
2 委員の半数は、小樽市役所職員労働組合の推せんに基づき、任命しなければならない。
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。
2 委員長は、小樽市職員安全衛生管理規則第3条に規定する総括安全衛生管理者をもつてあてるものとし、副委員長は、委員の互選によるものとする。
第7条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した順序により副委員長がこれを代理する。
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第9条 委員会の庶務は、総務部職員課において行う。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。