○小樽市子ども・子育て会議条例
平成25年7月1日
条例第26号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、小樽市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(令5条例1・一部改正)
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 経済団体の推薦を受けた者
(3) 労働者団体の推薦を受けた者
(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の会議への出席)
第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来部において行う。
(令2条例31・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令2.12.22条例31)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令5.3.17条例1)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。