○小樽市交通安全対策会議条例

昭和46年7月23日

条例第10号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、小樽市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 小樽市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、小樽市の区域における陸上交通の安全についての総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 北海道知事の部内の職員

(3) 北海道警察の警察官

(4) 市長部内の職員

(5) 教育長

(6) 消防長

6 委員の定数は、20人以内とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、北海道旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項についての審議が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 会議に幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員又は特別委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 前項の幹事のうち、特別委員の属する機関の職員のうちから委嘱されたものは、特別委員が解任されたときは、解任されるものとする。

4 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、生活環境部において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭48.10.27条例36)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭59.3.23条例4)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和59年規則第21号で昭和59年4月1日から施行)

(昭62.3.16条例6)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平元.3.31条例24)

この条例は、平成元年4月3日から施行する。

(平15.3.18条例14)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平19.12.27条例37)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分の改正規定並びに附則第4項中小樽市住居表示整備審議会条例(昭和40年小樽市条例第15号)第8条の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)及び附則第6項中小樽市交通安全対策会議条例(昭和46年小樽市条例第10号)第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

小樽市交通安全対策会議条例

昭和46年7月23日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
昭和46年7月23日 条例第10号
昭和48年10月27日 条例第36号
昭和59年3月23日 条例第4号
昭和62年3月16日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第24号
平成15年3月18日 条例第14号
平成19年12月27日 条例第37号