○小樽市地域包括支援センター運営協議会条例

平成27年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 地域包括支援センターの設置、運営等について必要な事項を審議し、地域包括支援センターの適切で公正かつ中立な事業運営を確保するため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会として、小樽市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(令6条例30・一部改正)

(審議事項)

第2条 運営協議会は、市長の諮問に応じ、地域包括支援センターに関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 設置等に関する事項

(2) 運営に関する事項

(3) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築その他の地域包括ケアに関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、省令第140条の66第1号イに掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(令6条例30・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議(以下単に「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、福祉保険部において行う。

(令2条例31・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定により設置される協議会に相当する合議体(以下「旧運営協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、運営協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧運営協議会の委員としての任期の残任期間とする。

(令2.12.22条例31)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令6.7.2条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市地域包括支援センター運営協議会条例

平成27年3月18日 条例第4号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
平成27年3月18日 条例第4号
令和2年12月22日 条例第31号
令和6年7月2日 条例第30号