○小樽市いじめ防止対策審議会規則
平成27年3月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市いじめ防止対策推進条例(平成27年小樽市条例第22号)第13条第8項の規定に基づき、小樽市いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。以下同じ。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開するものとする。ただし、別に定めるところにより、会長は、会議の全部又は一部について公開しないこととすることができるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、出席した委員の過半数が認めたときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(委員以外の者の会議への出席)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育部学校教育支援室において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.2.24教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平28.3.30教委規則4)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
教育部指導室長 | 教育部学校教育支援室長 |
教育部指導室主幹 | 教育部学校教育支援室主幹 |
教育部学校教育課長 | |
教育部指導室主査 | 教育部学校教育支援室主査 |
教育部学校教育課主査 | |
教育部学校教育課教育推進係長 | |
教育部学校教育課保健体育係長 |
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室又は課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室に勤務発令されたものとみなす。
教育部指導室 | 教育部学校教育支援室 |
教育部学校教育課 |