○小樽市いじめ調査委員会規則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市いじめ防止対策推進条例(平成27年小樽市条例第22号)第14条第7項の規定に基づき、小樽市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、3人とする。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 会議は、委員全員の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。以下同じ。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者又は専門的な知識を有する者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。ただし、児童生徒その他の関係者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護の観点から支障がないと出席した委員の過半数が認めたときは、この限りでない。

(令5規則24・一部改正)

(会議の特例)

第4条 委員長は、緊急を要し、又はやむを得ない事情があると認めるときは、委員の同意を得た上で、会議の開催に代え、委員に対し、書面により意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策室において行う。

(令5規則24・令6規則12・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令5.4.20規則24)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市いじめ調査委員会規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
平成27年3月31日 規則第21号
令和5年4月20日 規則第24号
令和6年3月28日 規則第12号