○小樽市空家等対策会議条例

平成28年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)に係る対策に関し必要な事項を審議するため、市長の附属機関として小樽市空家等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 対策会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更に関する事項

(2) 空家等対策計画の実施に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等に係る対策について市長が必要と認める事項

(令6条例32・一部改正)

(組織)

第3条 対策会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 建築士

(2) 弁護士

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 対策会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策会議の会議(以下単に「会議」という。)は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の会議への出席)

第7条 対策会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(合議体)

第8条 第2条各号に掲げる事項について調査、検討等を行うため、対策会議に合議体を置くことができる。

2 前項の合議体は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。

(庶務)

第9条 対策会議の庶務は、建設部において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令6.9.26条例32)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市空家等対策会議条例

平成28年3月23日 条例第5号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第2類 議会及び委員会/第7章 各種委員会
沿革情報
平成28年3月23日 条例第5号
令和6年9月26日 条例第32号