○小樽市事務分掌条例
昭和48年10月27日
条例第36号
注 令和2年12月から条文沿革を注記した。
小樽市事務分掌条例(昭和28年小樽市条例第68号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 総務部
ア 議会についてのこと。
イ 秘書及び渉外についてのこと。
ウ 国際交流についてのこと。
エ 文書及び例規についてのこと。
オ 職員の人事、給与及び福利厚生についてのこと。
カ 広報及び広聴についてのこと。
キ 防災についてのこと。
ク 他の部の所管に属しないこと。
(2) 総合政策部
ア 市政の総合企画についてのこと。
イ 統計についてのこと。
ウ 民間事業者等との連携についてのこと。
エ デジタル化、情報システム及び事務改善についてのこと。
(3) 財政部
ア 財政についてのこと。
イ 契約及び財産管理についてのこと。
ウ 工事の設計審査及び検定についてのこと。
エ 市税等の賦課及び徴収についてのこと。
(4) 産業港湾部
ア 産業経済についてのこと。
イ 観光についてのこと。
ウ 卸売市場についてのこと。
エ 港湾についてのこと。
(5) 生活環境部
ア 住民基本台帳及び戸籍についてのこと。
イ 青少年及び女性についてのこと。
ウ 交通安全についてのこと。
エ 消費生活についてのこと。
オ 市民相談その他他の部の所管に属しない市民生活についてのこと。
カ 環境の保全及び公害防止についてのこと。
キ 廃棄物の処理及び清掃についてのこと。
(6) 福祉保険部
ア 社会福祉(他の部の所管に属するものを除く。)についてのこと。
イ 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険についてのこと。
(7) こども未来部
ア 子育て支援についてのこと。
イ 医療費の助成(他の部の所管に属するものを除く。)についてのこと。
(8) 建設部
ア 道路、河川及び橋りょうについてのこと。
イ 公園についてのこと。
ウ 土地区画整理事業の実施についてのこと。
エ 住宅及び建築についてのこと。
オ 建築指導についてのこと。
カ 都市計画及び都市整備についてのこと。
キ 都市景観についてのこと。
(令2条例31・令5条例29・一部改正)
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭55.3.25条例15)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和55年規則第21号で昭和55年4月12日から施行)
付則(昭59.3.23条例4)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和59年規則第21号で昭和59年4月1日から施行)
付則(昭62.7.21条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平元.3.31条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月3日から施行する。
附則(平3.5.30条例11)
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平6.7.1条例11)
この条例は、小樽都市計画事業中央通地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平7.7.12条例19)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平8.3.25条例1)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平10.3.26条例2)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平12.9.29条例82)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平15.12.24条例34)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第17号で平成16年4月1日から施行)
附則(平19.12.27条例37)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに第2条の見出し及び同条各号列記以外の部分の改正規定並びに附則第4項中小樽市住居表示整備審議会条例(昭和40年小樽市条例第15号)第8条の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)及び附則第6項中小樽市交通安全対策会議条例(昭和46年小樽市条例第10号)第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令2.12.22条例31)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令5.12.26条例29)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。