○小樽市サービスセンター規則

平成元年4月3日

規則第49号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 市民に対する行政サービスの向上を図るため、生活環境部戸籍住民課にサービスセンターを置く。

(名称及び位置)

第2条 サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市駅前サービスセンター

小樽市稲穂2丁目22番10号

小樽市銭函サービスセンター

小樽市見晴町3番26号

小樽市塩谷サービスセンター

小樽市塩谷1丁目18番7号

(職員)

第3条 サービスセンターに事務長その他必要な職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、サービスセンターに副主査を置くことができる。

3 事務長は、上司の命を受けてサービスセンターの事務を掌理する。

4 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けてサービスセンターの事務に従事する。

(令6規則12・一部改正)

(分掌事務)

第4条 サービスセンターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市民からの相談、苦情、要望等に係る受付及び関係部局との連絡調整についてのこと。

(2) 戸籍関係諸届の受付についてのこと。

(3) 住民基本台帳関係諸届の受付についてのこと。

(4) 印鑑登録届出の受付及び証明の交付についてのこと。

(5) 住民基本台帳の記録整理についてのこと。

(6) 戸籍謄抄本、住民票その他各証明の交付申請の受付、作成及び交付についてのこと。

(7) 戸籍、住民票その他各証明、許可等の使用料及び手数料の収納についてのこと。

(8) 死産届についてのこと。

(9) 埋火葬許可についてのこと。

(10) 母子健康手帳の交付申請の受付及び交付についてのこと(小樽市駅前サービスセンターを除く。)

(11) 国民健康保険被保険者資格関係諸届の受付についてのこと。

(12) 通知カードについてのこと。

(13) 個人番号の指定についてのこと。

(14) 個人番号カードの交付についてのこと。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他の部局が所管する事務に係る諸届等の取次ぎについてのこと。

(令3規則30・令6規則12・令7規則60・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 小樽市支所及び出張所規則(昭和31年小樽市規則第58号)は、廃止する。

(平元.12.8規則79)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.6.1規則31)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10.3.31規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げるサービスセンター又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げるサービスセンター又は係に勤務発令されたものとみなす。

市民部市民室総合サービスセンター市民相談係

市民部総合サービスセンター市民相談係

市民部市民室総合サービスセンター市民係

市民部総合サービスセンター市民係

市民部市民室総合サービスセンター戸籍窓口係

市民部総合サービスセンター戸籍窓口係

市民部市民室銭函サービスセンター

市民部銭函サービスセンター

市民部市民室塩谷サービスセンター

市民部塩谷サービスセンター

(平11.9.7規則44)

この規則は、平成11年9月8日から施行する。

(平14.9.11規則65)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平15.8.22規則62)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平16.2.27規則5)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.4.7規則45)

この規則は、平成17年4月8日から施行する。

(平19.3.30規則10)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平21.3.31規則15)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

生活環境部駅前サービスセンター事務長

生活環境部戸籍住民課駅前サービスセンター事務長

生活環境部銭函サービスセンター事務長

生活環境部戸籍住民課銭函サービスセンター事務長

生活環境部塩谷サービスセンター事務長

生活環境部戸籍住民課塩谷サービスセンター事務長

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げるサービスセンターに所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げるサービスセンターに勤務発令されたものとみなす。

生活環境部駅前サービスセンター

生活環境部戸籍住民課駅前サービスセンター

生活環境部銭函サービスセンター

生活環境部戸籍住民課銭函サービスセンター

生活環境部塩谷サービスセンター

生活環境部戸籍住民課塩谷サービスセンター

(平23.9.26規則29)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.10.2規則32)

この規則のうち、第1条、第3条及び第5条の規定並びに第7条中小樽市住民基本台帳法施行細則様式第1号の改正規定は平成27年10月5日から、第2条、第4条、第6条及び第7条(同規則様式第1号の改正規定を除く。)の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令3.3.31規則30)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令6.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.12.25規則60)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月29日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住民基本台帳カードの返納については、第1条の規定による改正後の小樽市事務分掌規則、第2条の規定による改正後の小樽市サービスセンター規則及び第4条の規定による改正後の小樽市住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

小樽市サービスセンター規則

平成元年4月3日 規則第49号

(令和7年12月29日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 分課組織・事務分掌
沿革情報
平成元年4月3日 規則第49号
平成元年12月8日 規則第79号
平成3年6月1日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第14号
平成11年9月7日 規則第44号
平成14年9月11日 規則第65号
平成15年8月22日 規則第62号
平成16年2月27日 規則第5号
平成17年4月7日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第15号
平成23年9月26日 規則第29号
平成27年10月2日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第30号
令和6年3月28日 規則第12号
令和7年12月25日 規則第60号