○小樽市清掃事業所規則
平成12年3月31日
規則第7号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した。
小樽市廃棄物処理事業所規則(昭和63年小樽市規則第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物等の処理を行うため、生活環境部に清掃事業所を置く。
(名称及び位置)
第2条 清掃事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市清掃事業所 | 小樽市奥沢5丁目3番1号 |
(令5規則8・一部改正)
(係の設置)
第3条 小樽市清掃事業所(以下「事業所」という。)に収集業務係を置く。
(職員)
第4条 事業所に所長を、係に係長その他必要な職員を置く。
2 事業所に主査及び副主査を、係に廃棄物処理指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(令6規則12・一部改正)
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受けて、事業所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理する。
3 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。
4 指導員は、市が収集する廃棄物(資源物を含む。以下同じ。)の排出、収集、運搬、処分等に係る業務の指導及び監督を行う。
5 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。
(職務の代理)
第6条 所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、収集業務係長がその職務を代理する。
2 所長及び収集業務係長ともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ所長の指名する主査がその職務を代理する。
(分掌事務)
第7条 事業所で行う事務の分掌は、次のとおりとする。
収集業務係
(1) 事業所の庶務についてのこと。
(2) 市が収集する廃棄物の収集、運搬並びに排出の指導及び監督についてのこと。
(3) 廃棄物の不法投棄、不法焼却等の監視及び指導についてのこと。
(4) 市が収集する廃棄物の収集、運搬及び中間処理に係る業務の受託者に対する指導及び監督についてのこと。
(5) 事業所の施設(し尿の前処理施設を含む。)及び事業所に属する車両その他の物品の維持管理についてのこと。
(6) し尿及び浄化槽汚泥の搬入の調整についてのこと。
(7) し尿の検量及び処理についてのこと。
(8) し尿及び浄化槽汚泥の搬入の指導及び監督についてのこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
環境部清掃センター業務係 | 環境部廃棄物事業所収集業務係 |
環境部清掃センター焼却場係 | 環境部廃棄物事業所焼却処理係 |
環境部清掃センター処理場係 | 環境部廃棄物事業所し尿処理係 |
3 この規則の施行の際現に改正前の小樽市廃棄物事業所規則第4条第1項の規定により清掃指導員の発令をされている職員は、別に発令をされない限り、この規則の施行の日をもって指導員に発令されたものとみなす。
附則(平13.3.26規則7)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則23)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際、現に環境部廃棄物事業所資源物処理係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、環境部廃棄物事業所収集業務係に発令されたものとみなす。
附則(平19.9.12規則69)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.3.31規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平25.11.21規則62)
この規則は、平成25年11月25日から施行する。
附則(平27.3.30規則7)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則13)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.29規則23)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。
生活環境部廃棄物事業所長 | 生活環境部清掃事業所長 |
生活環境部廃棄物事業所主査 | 生活環境部清掃事業所主査 |
生活環境部廃棄物事業所収集業務係長 | 生活環境部清掃事業所収集業務係長 |
3 この規則の施行の際現に生活環境部廃棄物事業所収集業務係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、生活環境部清掃事業所収集業務係に勤務発令されたものとみなす。
附則(令5.3.27規則8)
この規則は、令和5年4月17日から施行する。
附則(令6.3.28規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。