○小樽市東京事務所規則
昭和34年8月15日
規則第34号
(設置)
第1条 中央諸官庁との連絡を密にすることにより、本市行政の円滑な運営を期するため、総務部に小樽市東京事務所(以下「事務所」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市東京事務所 | 東京都千代田区永田町2丁目17番17号永田町ほっかいどうスクエア内 |
(職員)
第3条 事務所に所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受けて所務に従事する。
(所管事務)
第4条 事務所で取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 行政に関する情報及び資料の収集についてのこと。
(2) 企業誘致及び観光宣伝のための情報及び資料の収集についてのこと。
(3) 物産の販路拡大、地場産業の受注機会の拡大及び港湾の周知宣伝のための情報並びに資料の収集についてのこと。
(4) 中央諸官庁及び関係諸団体との連絡についてのこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭46.9.6規則44)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
付則(昭55.4.12規則23)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭55.6.20規則41)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.4.1規則32)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.10.20規則68)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭62.6.1規則19)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.7.21規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平3.6.1規則28)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(発令の特例)
2 この規則施行の際、現に企画推進室東京事務所に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって企画部東京事務所に勤務発令されたものとみなす。
附則(平15.5.30規則50)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平16.3.31規則41)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平25.9.19規則56)
この規則は、平成25年9月24日から施行する。