○小樽市総合計画策定会議規則
平成18年7月18日
規則第49号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 小樽市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定のため、小樽市総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、総合計画の案について審議し、これを決定する。
(組織)
第3条 策定会議は、市長、副市長、教育長、公営企業管理者、病院事業管理者、保健所長その他部長職にある職員(担当部長を除き、病院局にあっては小樽市立病院事務部長に限る。)をもって組織する。
(会議)
第4条 市長は、策定会議を招集し、その議長となる。
(補助組織)
第5条 市長が必要があると認めるときは、策定会議に補助組織を置くことができる。
(事務局)
第6条 策定会議の事務を処理するため、総合政策部企画政策室に事務局を置く。
(令6規則12・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則11)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.11.26規則55)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市認可地縁団体印鑑規則第18条第2項の改正規定並びに第3条中小樽市財務会計規則第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)の改正規定、第53条第4項第2号の改正規定(「いう」の次に「。以下同じ」を加える部分に限る。)並びに第63条、第65条第3号、第74条第8号、様式第16号、様式第22号、様式第23号及び様式第103号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.31規則13)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平25.11.21規則61)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平26.11.28規則38)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平28.3.30規則11)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.30規則25)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令6.3.28規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。