○小樽市会計管理者の補助組織に関する規則

平成13年6月29日

規則第43号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した。

小樽市収入役の補助組織に関する規則(昭和39年小樽市規則第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を処理するため、会計管理者の補助組織として会計課を置き、会計課に審査係及び出納係を置く。

(職員)

第2条 会計課に課長を、各係に係長その他必要な職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、会計課に副主査を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理する。

5 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。

(令6規則12・一部改正)

(代理)

第3条 課長は、会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 審査係

 支出負担行為に関する確認についてのこと。

 支出命令書の審査及び支出証書類の照合についてのこと。

 出納員及び分任出納員の発令及び検査についてのこと。

 有価証券の出納及び保管についてのこと。

 財産の記録管理についてのこと。

 指定金融機関及び収納代理金融機関の指定及び検査についてのこと。

 指定金融機関及び収納代理金融機関との連絡調整についてのこと。

 基金(有価証券を含む。)の出納及び保管についてのこと。

 会計事務の指導、調整及び改善についてのこと。

 課内他係に属しないこと。

(2) 出納係

 調定書の審査及び収入証書類の照合についてのこと。

 歳計現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管についてのこと。

 歳入歳出外現金(有価証券を含む。)の出納及び保管についてのこと。

 小切手の振出しについてのこと。

 決算の調製及び例月出納検査についてのこと。

 収入証書類及び支出証書類の編さん及び保管についてのこと。

 出納事務に係るデータの記録管理についてのこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.3.31規則7)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

会計課審査係

会計室会計課審査係

会計課出納係

会計室会計課出納係

(小樽市収入役職務代理規則の一部改正)

3 (略)

(小樽市税条例施行規則の一部改正)

4 (略)

(小樽市財務会計規則の一部改正)

5 (略)

(小樽市出納員規則の一部改正)

6 (略)

(小樽市物品会計規則の一部改正)

7 (略)

(平19.3.30規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)をもって、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

会計室会計課長

会計課長

会計室会計課審査係長

会計課審査係長

会計室会計課出納係長

会計課出納係長

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日をもって、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

会計室会計課審査係

会計課審査係

会計室会計課出納係

会計課出納係

(平23.2.14規則1)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小樽市公印規則の一部改正)

2 (略)

(平25.3.29規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令6.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市会計管理者の補助組織に関する規則

平成13年6月29日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)