○小樽市企画政策会議規則
平成10年3月31日
規則第17号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した。
小樽市企画会議規則(昭和44年小樽市規則第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 行政需要の拡大に伴い、横断的な政策形成等に対応し、政策審議機能の強化及び行政機能の効率的運営を図るため、小樽市企画政策会議(以下「企画政策会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 企画政策会議は、次の事項を審議する。
(1) 重要課題で対処方針を決める必要があるもの
(2) 重要施策の企画で関係する部局が共同して立案する必要があるもの
(3) 重要施策の推進に当たり関係する部局間の調整が必要なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する事項
(企画政策会議の構成)
第3条 企画政策会議は、市長及び市長が指定する職員をもって構成する。
(企画政策会議)
第4条 企画政策会議は、市長が招集し、市長又は市長が指名する職員が議事を進行する。
2 審議事項及び構成員が実質的に企画政策会議と同等のものとみなされる重要施策の推進本部会議等であって市長が認めるものについては、当該会議の開催をもって、企画政策会議の開催に代えることができる。
(調整会議)
第5条 企画政策会議の機能を補完し、円滑な運営を図るため、企画政策会議に調整会議を置くことができる。
2 調整会議は、企画政策会議において審議すべき事項について、事前の検討及び整理を行う。
3 調整会議は、審議事項に関係する部局の次長職又は課長職の職員をもって構成する。
4 調整会議は、第7条第2項の事務局長が必要に応じて招集し、議事を進行する。
(補助組織)
第6条 政策案の研究、企画、立案等を行わせるため、企画政策会議に合議体の補助組織を置くことができる。
2 前項の補助組織は、市長が指名する係長職以下の職員をもって構成する。
(事務局)
第7条 企画政策会議の事務局は、総合政策部企画政策室に置く。
2 事務局に事務局長を置き、総合政策部企画政策室長をもって充てる。
(令6規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31規則41)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.4.19規則42)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平28.3.1規則5)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.28規則12)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。