○小樽市行政事務連絡会議規程
昭和45年7月24日
規程第8号
(目的)
第1条 この訓令は、市行政組織間の連絡会議について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市行政の執行を円滑に推進するため次に掲げる行政事務連絡会議(以下「会議」という。)を置く。
(1) 小樽市観光行政連絡会議
(2) 小樽市宅地行政連絡会議
(3) 小樽市環境及び廃棄物行政連絡会議
2 会議に議長を置き、副市長をもってこれに充てる。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指定した職員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要の都度議長が招集する。
2 議長は、必要と認めたときは、会議を構成する者(以下「構成員」という。)以外の職員を会議に参加させることができる。
3 構成員に事故があるとき又は構成員が欠けたときは、あらかじめ議長の承認を得て、構成員が指名した職員がその職務を代行することができる。
(調査員)
第5条 会議の活動を補佐するため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、関係職員のうちから市長が指名する。
(観光行政連絡会議)
第6条 小樽市観光行政連絡会議は、市の観光行政について、関係部課かいの連絡調整を図る必要があると認める事項について審議するものとし、その構成員は、次のとおりとする。
副市長、総務部長、財政部長、産業港湾部長、生活環境部長、保健所長、建設部長、水道局長及び教育長
2 前項の会議の庶務は、産業港湾部観光振興室において行う。
(宅地行政連絡会議)
第7条 小樽市宅地行政連絡会議は、市の宅地行政のうち次に掲げる事項について、関係部課かいの連絡調整を図る必要があると認める場合にこれを審議するものとする。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律についてのこと。
(2) 開発行為の許可についてのこと。
(3) 特定の開発行為についてのこと。
(4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)についてのこと。
(5) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)についてのこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、宅地行政について連絡調整をする必要があると認められること。
2 前項の会議の構成員は、次のとおりとする。
副市長、財政部長、産業港湾部長、建設部長、水道局長、消防長及び農業委員会事務局長
3 第1項の会議の庶務は、建設部都市計画課において行う。
(環境及び廃棄物行政連絡会議)
第8条 小樽市環境及び廃棄物行政連絡会議は、市の環境及び廃棄物行政について、関係部課かいの連絡調整を図る必要があると認める事項について審議するものとし、その構成員は、次のとおりとする。
副市長、総務部長、財政部長、産業港湾部長、生活環境部長、保健所長、建設部長及び水道局長
2 前項の会議の庶務は、生活環境部管理課において行う。
付則
1 この規程は、昭和45年7月24日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 小樽市観光行政連絡会議規程(昭和38年規程第6号)
(2) 小樽市消費者行政連絡会議規程(昭和42年規程第10号)
付則(昭48.10.27規程11)
この規程は、昭和48年10月27日から施行する。
付則(昭48.11.29規則14)
この規程は、昭和48年11月29日から施行する。
付則(昭51.6.21規程12)
この規程は、昭和51年6月21日から施行する。
付則(昭55.4.12規程2)
この規程は、昭和55年4月12日から施行する。
付則(昭59.3.31規程1)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平元.4.3規程8)
この規程は、平成元年4月3日から施行する。
附則(平7.7.31訓令13)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平10.8.18訓令12)
この訓令は、平成10年8月18日から施行する。
附則(平11.5.31訓令9)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平11.6.16訓令11)
この訓令は、平成11年6月16日から施行する。
附則(平13.3.30訓令1)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平13.6.5訓令11)
この訓令は、平成13年6月5日から施行する。
附則(平16.3.31訓令4)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令4)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30訓令2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.3.31訓令3)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.3.31訓令2)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.3.31訓令2)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。