○小樽市顧問設置規則

平成2年4月25日

規則第41号

(設置)

第1条 市長は、本市行政の高度な政策的事項又は専門的事項について意見、助言等を求めるため、顧問を置くことができる。

(選任)

第2条 顧問は、高度な学識経験又は専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(身分)

第3条 顧問は、非常勤とする。

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市顧問設置規則

平成2年4月25日 規則第41号

(平成2年4月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 分課組織・事務分掌
沿革情報
平成2年4月25日 規則第41号