○市長の専決処分事項の指定

昭和45年3月20日

議決

議会の権限に属する次の事項は、地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる。

法律上市の義務に属する損害賠償の額が、1件100万円以下である場合において、その賠償額を定めること。

市長の専決処分事項の指定

昭和45年3月20日 議決

(昭和45年3月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 代理・代決・委任
沿革情報
昭和45年3月20日 議決