○小樽市長職務代理規則
平成11年5月31日
規則第29号
小樽市長職務代理規則(昭和58年小樽市規則第25号)の全部を改正する。
(市長の指定する職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
(上席の職員)
第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、小樽市事務分掌条例(昭和48年小樽市条例第36号)第2条各号に掲げる部の長(総務部長を除く。)とし、その代理する順序は、部長職としての在職期間の長短による。
2 前項の在職期間が同じであるときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじによりこれを定める。
附則
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平30.8.2規則37)
この規則は、公布の日から施行する。