○小樽市長職務代理規則

平成11年5月31日

規則第29号

小樽市長職務代理規則(昭和58年小樽市規則第25号)の全部を改正する。

(市長の指定する職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

(上席の職員)

第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、小樽市事務分掌条例(昭和48年小樽市条例第36号)第2条各号に掲げる部の長(総務部長を除く。)とし、その代理する順序は、部長職としての在職期間の長短による。

2 前項の在職期間が同じであるときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじによりこれを定める。

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平19.3.30規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平30.8.2規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

小樽市長職務代理規則

平成11年5月31日 規則第29号

(平成30年8月2日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 代理・代決・委任
沿革情報
平成11年5月31日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第5号
平成30年8月2日 規則第37号