○小樽市会計管理者事務専決規程
平成13年7月24日
訓令第12号
小樽市収入役事務専決規程(昭和39年小樽市規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決については、この訓令の定めるところによる。
(専決事項)
第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 調定書及び収入証書類の審査
(2) 支出更正命令書及び収入金更正命令書の審査
(3) 還付命令書の審査
(4) 人件費及び共済費の支出命令書の審査
(5) 前2号に掲げるものを除き、支出命令金額が100万円未満の支出命令書の審査
(6) 歳入歳出外現金の払出命令書の審査
(7) 公金振替命令書の審査
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関との連絡調整
(9) 前各号に掲げるもののほか、定例的又は軽易な事務で会計管理者が指示する事項
(専決の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認めるものは、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者が決裁すべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計課長が当該事項を代決することができる。この場合において、会計課長も不在のときは、当該事項に係る事務を主管する係長(以下「主管係長」という。)が当該事項を代決することができる。
2 会計課長が専決すべき事項について、会計課長が不在のときは、主管係長が当該事項を代決することができる。この場合において、当該主管係長も不在のときは、会計管理者の指定する職員が当該事項を代決することができる。
3 会計課長、主管係長又は会計管理者の指定を受けた職員が前2項の規定により代決した場合は、その代決した事項について、速やかに、会計管理者又は会計課長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成13年7月24日から施行する。
附則(平14.6.4訓令9)
この訓令は、平成14年6月4日から施行する。
附則(平18.3.31訓令2)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30訓令4)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29訓令3)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度の会計年度(出納閉鎖期日までの期間を含む。)に係る専決事項については、なお従前の例による。