○小樽市災害対策本部設置専決規程

昭和38年6月24日

防災規程第2号

市の地域に係る災害の発生により、市長が小樽市災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する必要を認めた場合において、小樽市防災会議(以下「防災会議」という。)の意見を聞く暇がないときは、市長は、本部の設置を専決することができる。

前項の規定により本部を設置したときは、市長は、すみやかに防災会議に報告しなければならない。

この規程は、昭和38年6月24日から施行する。

小樽市災害対策本部設置専決規程

昭和38年6月24日 防災規程第2号

(昭和38年6月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 代理・代決・委任
沿革情報
昭和38年6月24日 防災規程第2号