○小樽市災害対策本部設置専決規程
昭和38年6月24日
防災規程第2号
市の地域に係る災害の発生により、市長が小樽市災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する必要を認めた場合において、小樽市防災会議(以下「防災会議」という。)の意見を聞く暇がないときは、市長は、本部の設置を専決することができる。
前項の規定により本部を設置したときは、市長は、すみやかに防災会議に報告しなければならない。
付則
この規程は、昭和38年6月24日から施行する。
○小樽市災害対策本部設置専決規程
昭和38年6月24日
防災規程第2号
市の地域に係る災害の発生により、市長が小樽市災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する必要を認めた場合において、小樽市防災会議(以下「防災会議」という。)の意見を聞く暇がないときは、市長は、本部の設置を専決することができる。
前項の規定により本部を設置したときは、市長は、すみやかに防災会議に報告しなければならない。
付則
この規程は、昭和38年6月24日から施行する。