○小樽市情報公開条例
平成18年12月27日
条例第52号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
小樽市情報公開条例(平成7年小樽市条例第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を具体化するため、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、及び情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加を一層推進し、及び市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 博物館、文学館その他の市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公文書の開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより、当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがある場合にあっては、当該氏名に係る部分を除く。
(2)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において単に「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(令4条例28・一部改正)
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示を実施する日時及び場所その他必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(令3条例1・一部改正)
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(令3条例1・一部改正)
(費用の負担)
第17条 開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、第15条の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求に係る審査会への諮問)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年小樽市条例第54号)により設置する小樽市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報公開の総合的推進)
第21条 実施機関は、公文書の開示と併せて、情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(会議の公開)
第22条 実施機関に置く附属機関及びこれに類する合議体(以下「附属機関等」という。)の会議は、これを公開するよう努めるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等の規定により会議を公開しないこととされている場合
(2) 不開示情報について審議、審査、調査等をする場合
(3) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずるおそれがあると認められる場合で、附属機関等がその全部又は一部を公開しないこととしたとき。
(出資法人等の情報公開)
第23条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人等で規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書その他のその保有する文書(図画、写真、フィルム及び電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)の開示に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって実施機関が保有していないものについて、閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該出資法人等に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により出資法人等に対して提出を求める文書の範囲その他必要な事項については、実施機関が定める。
(指定管理者の情報公開)
第24条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に係るものの開示に努めるものとする。
(公文書の目録等の作成)
第25条 実施機関は、公文書を検索するために必要な目録等の資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第26条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。
(市長の調整)
第27条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、公文書の開示その他情報公開の実施に関し報告を求め、又は意見を述べることができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小樽市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定によりされている公開の請求及び旧条例第11条の規定によりされている公開の申出は、改正後の小樽市情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条の規定によりされた開示請求とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第14条第3項の規定により委嘱された小樽市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、小樽市情報公開・個人情報保護審査会条例第4条第1項の規定により小樽市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)の委員に委嘱されたものとみなす
4 この条例の施行前に旧条例第13条の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新条例第18条の規定により新審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした審議の手続は新審査会がした調査審議の手続とみなす。
5 旧審査会の委員であった者に係る旧条例第14条第6項の規定による守秘義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平20.12.26条例40)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平28.3.23条例3)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例1)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた小樽市情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求については、なお従前の例による。
附則(令4.12.27条例28)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。