○小樽市情報公開条例施行規則
平成19年3月30日
規則第16号
小樽市情報公開条例施行規則(平成8年小樽市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、前項の請求書に記載すべき事項(同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)とする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(開示決定等の期間の延長の通知書)
第4条 条例第12条第2項後段の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。
4 条例第14条第3項後段の書面は、公文書開示決定に係る通知書(様式第10号)とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク(以下「録音テープ等」という。) 当該録音テープ等を専用機器により再生したものの聴取又は当該録音テープ等を録音カセットテープ若しくは光ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク(以下「ビデオテープ等」という。) 当該ビデオテープ等を専用機器により再生したものの視聴又は当該ビデオテープ等をビデオカセットテープ若しくは光ディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は当該電磁的記録を市長が定める方法によりフレキシブルディスクカートリッジ若しくは光ディスクに複写したものの交付
2 録音テープ等又はビデオテープ等の開示は、当該録音テープ等又はビデオテープ等の全部を開示する場合に限り行うものとする。
(公文書の写しの作成等に要する費用)
第9条 条例第17条ただし書に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 公文書の写しの作成に要する費用 別表に定める額
(2) 公文書の写しの送付に要する費用 郵送等に要する額
2 前項の費用は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(第三者からの審査請求に対する裁決に基づく公文書の開示に係る通知書)
第11条 条例第20条において準用する条例第14条第3項後段の書面は、審査請求に対する裁決に基づく公文書開示に係る通知書(様式第12号)とする。
(出資法人等)
第12条 条例第23条に規定する規則で定める法人等は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(公文書の目録等)
第13条 条例第25条に規定する公文書の目録等は、開示請求の受付窓口に備え置くものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則22)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の写しの作成に要する費用の額
区分 | 費用の額 | |
1 複写機により複写したもの(プリンタにより出力したものを含む。)であって、その大きさが日本工業規格A列3番以下のもの | モノクロのもの | 1面につき10円 |
カラーのもの | 1面につき50円 | |
2 電磁的記録媒体(録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクをいう。以下同じ。)に複写したもの | 当該電磁的記録媒体1個につき、当該電磁的記録媒体の購入に要する費用を勘案して市長が定める額 | |
3 前2項に掲げるもの以外のもの | 当該複写に要する費用に相当する額 | |











