○小樽市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月22日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市長の資産等の公開に関する条例(平成7年小樽市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
(資産等報告書等)
第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得の金額)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等の報酬)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。
2 報告書の閲覧の請求は、報告書閲覧請求書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。
3 報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
4 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を前項の場所以外の場所に持ち出してはならない。
5 報告書の閲覧をする者は、当該報告書を丁寧に取り扱うものとし、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6 市長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限等の特例)
第11条 報告書の作成の期限が、市の休日(小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
2 前条第1項に規定する閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平14.3.25規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.4.30規則38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.6.1規則48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.9.14規則71)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。







