○小樽市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成10年6月29日

規則第47号

小樽市聴聞手続規則(平成6年小樽市規則第52号)の全部を改正する。

(趣旨等)

第1条 この規則は、市長(法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された者を含む。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は小樽市行政手続条例(平成10年小樽市条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(様式第3号)により、当事者及び参加人(当該期日を変更した時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による要求に応じた者又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に対し通知しなければならない。

(代理人選任等の手続)

第5条 代理人の資格に係る法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、代理人選任書(様式第4号)その他これに準ずる書面により行うものとする。

2 代理人がその資格を失ったときの法第16条第4項又は条例第16条第4項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第5号)により行うものとする。

(関係人の参加の手続)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による聴聞に関する手続の参加の要求は、聴聞参加依頼書(様式第6号)により行うものとする。

2 関係人(前項の要求により参加する関係人を除く。)は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、聴聞に関する手続に参加しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項に規定する申請について許可したときは、速やかに、聴聞参加許可書(様式第8号)により、当該申請をした関係人に対し通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧の要求は、資料閲覧申請書(様式第9号)により行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で行うことができる。

2 市長は、前項本文に規定する申請について、閲覧させることと決定したとき(その場で閲覧させる場合を除く。)は資料閲覧決定通知書(様式第10号)により、閲覧させないことと決定したときは資料閲覧拒否決定通知書(様式第11号)により、速やかに、当該申請をした者に対し通知するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の要求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を別に指定し、資料閲覧決定通知書により当該要求をした者に対し通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

3 主宰者は、その職務を補助させるため、書記を置くことができる。

(補佐人の出頭許可の手続等)

第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第12号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項本文に規定する申請について許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第13号)により、当該申請をした当事者又は参加人に対し通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述したときその他聴聞の審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、当該者の意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため必要があると認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 市長は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきとされているときは、速やかに、聴聞公開通知書(様式第14号)により、当事者及び参加人に対し通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。

(陳述書の提出)

第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第15号)により行うものとする。

(聴聞続行期日の指定の通知)

第13条 法第22条第2項又は条例第22条第2項の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 前項の規定は、法第25条又は条例第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知に準用する。

(陳述書等の提出要求)

第14条 法第23条第2項又は条例第23条第2項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出の要求は、陳述書等提出要求書(様式第17号)により行うものとする。

(聴聞調書及び聴聞報告書)

第15条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の規定による報告書の作成は、聴聞報告書(様式第19号)により行うものとする。

(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧の手続)

第16条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による聴聞調書又は聴聞報告書の閲覧の要求は、聴聞調書等閲覧申請書(様式第20号)により、聴聞の終結前にあっては主宰者に対し、聴聞の終結後にあっては市長に対し行うものとする。

2 主宰者又は市長は、前項に規定する申請について閲覧させることと決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書等閲覧許可通知書(様式第21号)により、閲覧の日時及び場所を当該申請をした者に通知するものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 法第30条又は条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知は、弁明通知書(様式第22号)により行うものとする。

(弁明書の提出)

第18条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(様式第23号)により行うものとする。

(弁明の期日の変更)

第19条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与された者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、弁明期日変更申出書(様式第24号)により、市長に対し、弁明通知書により指定された出頭すべき期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、弁明の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により弁明の期日を変更したときは、速やかに、弁明期日変更通知書(様式第25号)により、口頭による弁明人に対し通知するものとする。

(口頭による弁明の手続)

第20条 口頭による弁明人は、弁明の期日において口頭により弁明を行うときは、次に掲げる事項を陳述しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 予定される不利益処分の内容

(3) 不利益処分の原因となる事実

(4) 前号の事実の内容についての意見

2 前項の場合において、市長は、指名する職員にその陳述の要旨を記録させ、これを当該陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認させ、当該陳述をした者に署名させるものとする。

(弁明書の不提出等の場合における弁明の機会の付与の終結)

第21条 市長は、法第30条若しくは条例第28条の提出期限までに法第29条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことなく、弁明の機会の付与を終結することができる。

(準用規定)

第22条 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第16条」とあるのは「法第31条において準用する法第16条」と、「条例第16条」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条」と読み替えるものとする。

2 北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)第3章第2節又は第3節の規定に基づき市長が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、この規則の規定を準用する。この場合において、本則中「条例」とあるのは「道条例」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の小樽市聴聞手続規則によりされた手続は、改正後の小樽市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の相当規定によりされた手続とみなす。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成10年6月29日 規則第47号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 行政手続
沿革情報
平成10年6月29日 規則第47号
令和3年8月30日 規則第51号