○小樽市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年6月29日
規則第47号
小樽市聴聞手続規則(平成6年小樽市規則第52号)の全部を改正する。
(趣旨等)
第1条 この規則は、市長(法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された者を含む。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は小樽市行政手続条例(平成10年小樽市条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の要求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を別に指定し、資料閲覧決定通知書により当該要求をした者に対し通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
3 主宰者は、その職務を補助させるため、書記を置くことができる。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述したときその他聴聞の審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、当該者の意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため必要があると認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。
2 前項の規定は、法第25条又は条例第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知に準用する。
2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、弁明の期日を変更することができる。
(口頭による弁明の手続)
第20条 口頭による弁明人は、弁明の期日において口頭により弁明を行うときは、次に掲げる事項を陳述しなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 予定される不利益処分の内容
(3) 不利益処分の原因となる事実
(4) 前号の事実の内容についての意見
2 前項の場合において、市長は、指名する職員にその陳述の要旨を記録させ、これを当該陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認させ、当該陳述をした者に署名させるものとする。
2 北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)第3章第2節又は第3節の規定に基づき市長が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、この規則の規定を準用する。この場合において、本則中「条例」とあるのは「道条例」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の小樽市聴聞手続規則によりされた手続は、改正後の小樽市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の相当規定によりされた手続とみなす。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。


(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)



(令3規則51・一部改正)





(令3規則51・一部改正)




(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

