○小樽市意見の聴取の手続に関する規則

昭和57年3月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 市長が行う公開による意見の聴取については、法律、政令その他特別の定めのある場合を除く外、この規則の定めるところによる。

(主宰者)

第2条 意見の聴取は、市長又はその都度市長の指名する職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。

(通告及び告示)

第3条 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、あらかじめ意見の聴取を受ける者(以下「被意見の聴取者」という。)に対し、別記様式により通知するとともに、被意見の聴取者の住所、氏名及び意見の聴取事由並びに意見の聴取の期日及び場所を告示する。

(意見の聴取の方法)

第4条 意見の聴取は、公開とし、口頭により行う。

(関係職員の申立及び証拠提出)

第5条 当該事件に関係のある市職員(以下「関係職員」という。)は、意見の聴取を行う場所(以下「意見の聴取会」という。)において、当該事件に係る事実及び適用条文並びにとろうとする措置について申立てなければならない。

2 関係職員は、前項の事実を証明するため、証拠の提出又は呈示をすることができる。

(被意見の聴取者の弁明及び証拠提出)

第6条 被意見の聴取者は、意見の聴取会において、弁明し、及び弁明に必要な証拠の提出又は呈示をすることができる。

(被意見の聴取者欠席の場合)

第7条 被意見の聴取者は、意見の聴取会に出席できないときは、次条の規定に基づき代理人を出席させる場合を除き、あらかじめその旨及び理由を記載した文書をもつて市長に届出なければならない。

2 前項の場合において、被意見の聴取者は、当該事件に係る陳述書を提出することができる。

3 前項の規定に基づき、被意見の聴取者から陳述書の提出があつたときは、意見の聴取会においてこれを朗読する。

4 市長は、第1項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めたときは、意見の聴取会の期日を変更することができる。

5 市長は、意見の聴取会の期日を変更したときは、その旨を告示しなければならない。

6 第4項に規定する措置をとることとした場合を除き、被意見の聴取者が意見の聴取会に出席せず、かつ、陳述書を提出しないときは、主宰者は、関係職員の申立に基づき審理する。被意見の聴取者が、第1項に規定する届出をすることなく、意見の聴取会に出席しない場合も同様とする。

(代理人)

第8条 被意見の聴取者は、意見の聴取会に代理人を出席させることができる。

2 被意見の聴取者は、前項の規定に基づき代理人を出席させる場合には、被意見の聴取者と代理人との関係を記載した委任状をあらかじめ市長に提出しなければならない。

3 前条第6項の規定は、被意見の聴取者の代理人が、意見の聴取会に出席しない場合にも適用する。

(証人等)

第9条 被意見の聴取者若しくはその代理人又は関係職員は、意見の聴取会に証人を出席させることができる。この場合において、証人として出席させようとする者の住所、氏名及び立証しようとする事項を記載した書面を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

第10条 主宰者は、意見の聴取のために必要と認めるときは、証拠書類を提出させ、又は証人の出席を求めることができる。

第11条 主宰者は、必要があると認めるときは、当該事件の利害関係人、学識経験者その他適当と認める者に対し、その意見を陳述させるため、出席を求めることができる。

(弁護人)

第12条 被意見の聴取者又はその代理人は、意見の聴取会に弁護人を伴い出席することができる。

2 前項の場合には、被意見の聴取者と弁護人との関係を記載した文書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(発言の制限)

第13条 意見の聴取会において発言しようとするときは、すべて主宰者の許可を受けなければならない。

2 発言は、聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。

3 主宰者は、前2項に反する発言を制止し、又はその発言の取消を命ずることができる。

4 主宰者は、前項の制止又は取消の命令に従わない者に対しては、発言の禁止又は退場を命ずることができる。

(傍聴人及び場内の秩序)

第14条 傍聴人は、意見の聴取会において発言することはできない。

2 主宰者は、意見の聴取会の秩序を保持するため、必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限し、又は傍聴人に退場を命ずることができる。

(書記)

第15条 意見の聴取についての庶務に従事させるため、意見の聴取を行う都度書記若干名を置く。

2 書記は、市職員の中から主宰者がその都度指名する。

(記録の保存)

第16条 意見の聴取の記録は、当該事件を担当する課において保存する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) クリーニング業法第13条の規定による聴聞に関する規則(昭和31年小樽市規則第51号)

(2) 小樽市建築基準法に基づく聴聞規則(昭和43年小樽市規則第27号)

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.9.30規則52)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平19.3.30規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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小樽市意見の聴取の手続に関する規則

昭和57年3月3日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)