○小樽市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年10月1日
条例第31号
注 令和3年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び法に基づく命令で使用する用語の例による。
(令6条例37・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、法第3条に定める基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例2・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令3条例32・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平29.3.24条例3)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平30.3.23条例1)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令3.10.1条例32)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.28条例2)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令6.9.26条例33)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に関しては、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令6.12.26条例37)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令7.7.1条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令7.12.24条例33)
この条例は、令和8年1月13日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7条例18・令7条例33・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行われる保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 小樽市重度心身障害者医療費助成条例(平成28年小樽市条例第17号。以下「重度医療費助成条例」という。)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成28年小樽市条例第18号。以下「ひとり親医療費助成条例」という。)によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 小樽市こども医療費助成条例(平成28年小樽市条例第19号。以下「こども医療費助成条例」という。)によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 住登外者宛名番号管理機能(住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者であって、市が事務を遂行するためにその情報を管理するものをいう。以下同じ。)に番号を付してその情報を管理する機能をいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務(以下「住登外者宛名情報管理事務」という。)であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令6条例33・令6条例37・令7条例18・令7条例33・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理等に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)による加入員の資格の取得又は喪失に関する事項の届出に関する情報であって規則で定めるもの | ||
老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による費用の負担に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて行われる保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 前項に掲げる特定個人情報 |
3 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 1の項に掲げる特定個人情報 |
4 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて行われる保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
ひとり親医療費助成条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
こども医療費助成条例によるこどもに対する医療費の助成に関する情報(以下「こども医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
8 市長 | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
9 市長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
10 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
11 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
12 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
13 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
14 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | ひとり親家庭等医療費関係情報であって規則で定めるもの |
こども医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
15 市長 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
16 市長 | 重度医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
17 市長 | ひとり親医療費助成条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による養育医療の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
18 市長 | こども医療費助成条例によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による養育医療の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
19 市長 | 住登外者宛名情報管理事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
知的障害者福祉法又は身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
公営住宅法による公営住宅、住宅地区改良法による改良住宅又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理等に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金法による加入員の資格の取得又は喪失に関する事項の届出に関する情報であって規則で定めるもの | ||
老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
こども医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による養育医療の給付に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令7条例33・一部改正)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて行われる保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 重度医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付の支給に関する情報(以下「スポーツ災害共済給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
5 市長 | ひとり親医療費助成条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | スポーツ災害共済給付関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | こども医療費助成条例によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | スポーツ災害共済給付関係情報であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |