○小樽市行政不服審査に関する条例

平成28年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において読み替えて準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。

(機関の名称)

第3条 法第81条第1項の規定により設置する機関の名称は、小樽市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)

第4条 審査会は、3人の委員をもって組織する。

2 委員は、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員全員が出席しなければ、開くことができない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

小樽市行政不服審査に関する条例

平成28年3月23日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)