○小樽市公文書の作成に関する訓令

平成3年3月12日

訓令第1号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 公文書の作成については、法令等別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(横書きの原則)

第2条 公文書は、左横書きとする。ただし、表彰状、感謝状、祝辞その他の縦書きとすることが一般的であると認められるものについては、この限りでない。

(文体及び表現)

第3条 公文書の文体は、「ます」体とする。ただし、令達文書(告示及び指令を除く。次項において同じ。)、議案、契約書(協定書、覚書等を含む。)、不服申立てに対する裁決書又は決定書、辞令書等の文体は、「である」体とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、令達文書中で定める様式のうち、申請書、通知書その他これらに類するものに用いる文体は、「ます」体とする。

3 文書を作成する場合は、不必要な修飾語の使用や回りくどい表現は避け、主語及び述語を明確にして、簡潔で、かつ、内容が正確に伝わるものとなるように努めなければならない。

(敬称)

第4条 公文書の名宛人に付ける敬称は、「様」を用いる。ただし、名宛人の職業等により、他の敬称を用いる方が適当であると認められる場合は、他の敬称を用いることができる。

(用字、用語、符号等)

第5条 公文書に用いる用語は、日常的かつ一般的に使用される分かりやすい言葉とし、略語、難語、外国語、専門用語等は、できるだけ使用しないように努めなければならない。

2 公文書に用いる漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の範囲とし、その使用等については、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)の例によるものとし、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の例による。

3 令達文書のうちの条例、規則及び訓令における漢字の使用等については、法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)の例による。

4 促音に用いる「つ」並びによう音に用いる「や」、「ゆ」及び「よ」は、小書きにする。

5 公文書に用いる年の表示は、元号を用いるものとする。ただし、外国にいる人又は外国にある機関に宛てて出す公文書で、西暦を用いる方が適当であると認められるものについては、この限りでない。

6 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次に掲げる場合には、漢字を用いる。

(1) 四国、九州等、固有名詞を表す場合

(2) 一般、第三者等、数の感じを失った熟語その他これに類するものを表す場合

(3) 数千人、数十日等、概数を表す場合

(4) 第2条ただし書の規定により、文書を縦書きとする場合

7 前項本文の規定にかかわらず、文書を左横書きとする場合であっても、大きな数字を表すときは、単位として漢数字を用いることができる。ただし、「千」以下の単位には、「単位千円」として使用する場合を除き、千、百、拾等の漢数字は使用しない。

8 符号は、文章、表等を読みやすく、かつ、理解しやすいものにするために必要と認められる場合に、適宜使用するものとする。ただし、繰り返し符号の「ゝ」及び「ゞ」は、使用しない。

(令5訓令5・一部改正)

(書式)

第6条 公文書の書式は、別記の例による。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行し、同日以後に作成する公文書から適用する。

(関係訓令の廃止)

2 小樽市公文例及び用字用語等に関する規程(昭和33年小樽市規程第5号)は、廃止する。

(文体の特例)

3 第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、小樽市自治基本条例(平成25年小樽市条例第34号)及び小樽市中小企業振興基本条例(平成30年小樽市条例第25号)の前文で用いる文体は、「ます」体とする。

(令5訓令5・一部改正)

(平3.4.18訓令4)

この訓令は、平成3年4月18日から施行する。

(平4.4.1訓令3)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平6.12.26訓令11)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平10.3.31訓令4)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.7.19訓令15)

この訓令は、平成11年7月19日から施行する。

(平11.9.2訓令16)

この訓令は、平成11年9月2日から施行する。

(平12.11.27訓令9)

この訓令は、平成12年11月27日から施行する。

(平17.3.31訓令5)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平23.1.4訓令1)

この訓令は、平成23年1月4日から施行する。

(平24.8.7訓令9)

この訓令は、平成24年8月7日から施行する。

(平25.8.27訓令8)

この訓令は、平成25年8月27日から施行する。

(平30.5.23訓令5)

この訓令は、平成30年5月23日から施行する。

(令5.3.28訓令5)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5.7.31訓令8)

この訓令は、令和5年7月31日から施行する。

(令5訓令5・令5訓令8・一部改正)

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小樽市公文書の作成に関する訓令

平成3年3月12日 訓令第1号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 文書・その他
沿革情報
平成3年3月12日 訓令第1号
平成3年4月18日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成6年12月26日 訓令第11号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成11年7月19日 訓令第15号
平成11年9月2日 訓令第16号
平成12年11月27日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成23年1月4日 訓令第1号
平成24年8月7日 訓令第9号
平成25年8月27日 訓令第8号
平成30年5月23日 訓令第5号
令和5年3月28日 訓令第5号
令和5年7月31日 訓令第8号