○小樽市公印規則

昭和36年4月17日

規則第19号

注 令和2年5月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、市の公文書に用いる市印、庁印、職印及び認印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の種類別の名称、書体、形状、寸法及び個数、公印を保管する課等(以下「保管課等」という。)並びに公印の使用区分は、別表第1号から別表第4号までのとおりとする。

(印影の様式)

第4条 公印の印影は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。ただし、正方形及び円形以外の印影については、その都度これを定める。

(保管責任者)

第5条 公印保管の責めに任ずるため、保管課等ごとに公印保管責任者を置く。

2 公印保管責任者は、保管課等の長をもって充てる。ただし、別表第3号(2)の部分に定める公印の保管責任者は、保管課等の出納員又は企業出納員をもって充てる。

(公印の印影の刷り込み等)

第6条 別表第1号及び別表第3号の使用区分によるもののほか、通知書、証明書その他同一様式の文書を多数印刷し、又は電子計算機その他の機器(以下「電子計算機等」という。)を利用して多数出力する場合その他公印を押印することが困難な場合は、公印の印影を刷り込むこと(電子計算機等を使用して公印の印影を表示することを含む。)ができる。この場合において、当該文書の寸法により、当該印影が別表第1号から別表第4号までに定める寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大することができる。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この規則の施行日前に作製し、施行日以降においても引き続き使用される公印については、第4条の規定は、適用しない。

(平成30年度における読替措置)

7 第3条の規定にかかわらず、平成30年度に限り、既に市長の職名又は市長印が刷り込まれている文書等で、市長の職務代理者が設置されている期間中に大量に交付し、又は発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められるときは、小樽市長を小樽市長職務代理者と、小樽市長印を小樽市長職務代理者印と読み替えて措置するものとする。

8 前項の規定による措置を行うときは、事前に告示しなければならない。

(昭36.11.8規則65)

この規則は、昭和36年11月1日から施行する。

(昭37.5.23規則29)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭37.7.21規則39)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭37.9.10規則53)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭37.12.19規則61)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月3日から適用する。

(昭38.1.14規則1)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月3日から適用する。

(昭38.12.6規則40)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭39.1.14規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭39.8.11規則33)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭39.10.24規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭40.1.11規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭40.4.21規則20)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭40.5.17規則28)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭41.1.19規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭42.1.31規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭42.3.14規則15)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭42.4.13規則25)

この規則は、小樽市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第12号)施行の日から施行する。

(昭43.1.8規則5)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭43.1.20規則7)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭43.4.12規則29)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭43.4.12規則31)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭43.4.15規則36)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭43.4.19規則41)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭43.7.2規則52)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭43.8.31規則56)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭44.5.1規則19)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭44.5.15規則22)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭45.1.26規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭45.11.9規則69)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭46.2.5規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭46.4.1規則12)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭46.12.25規則60)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭47.4.1規則12)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭47.7.8規則36)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.3.15規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.3.19規則16)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭48.7.3規則41)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.7.9規則43)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.10.27規則65)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.12.19規則78)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭49.7.26規則42)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.8.31規則51)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭49.9.27規則59)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭49.10.25規則64)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.2.27規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.4.10規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.7.16規則40)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.10.13規則49)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.12.5規則55)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.1.12規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.3.30規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.5.7規則50)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.5.8規則52)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.5.31規則60)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭51.6.25規則66)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭51.8.12規則78)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.9.29規則87)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭52.4.22規則20)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭52.4.23規則22)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の小樽市公印規則の規定に基づいて作成された用紙等がある場合は、この規則による改正後の小樽市公印規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭52.8.11規則36)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭52.10.31規則44)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭52.12.8規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.3.29規則9)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.3.29規則13)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭53.4.1規則21)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.9.29規則49)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.5.28規則20)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.12.27規則53)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55.4.1規則19)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55.4.15規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭55.4.17規則28)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭55.6.27規則42)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.4.1規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.7.6規則50)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58.4.4規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58.8.12規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭59.3.31規則24)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭60.4.1規則16)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61.3.31規則17)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭61.11.20規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.3.25規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.4.1規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.6.1規則19)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.7.21規則33)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭63.3.30規則18)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭63.4.1規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭63.7.25規則46)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭64.1.5規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.1規則37)

この規則は、平成元年4月3日から施行する。

(平元.4.1規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.3.30規則7)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平2.3.30規則13)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平3.1.31規則2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平3.6.1規則33)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.12.18規則68)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5.2.12規則14)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5.10.1規則50)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5.12.13規則56)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7.7.31規則48)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際、現に市民部青少年婦人対策室及び同部勤労婦人センターに所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ同部青少年女性室及び同部勤労女性センターに発令されたものとみなす。

(平8.1.31規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8.2.23規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8.3.29規則23)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平8.7.15規則53)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8.10.21規則66)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平9.4.1規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

(平9.4.10規則51)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.11.10規則65)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.12.30規則58)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12.3.31規則12)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平14.3.25規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.3.29規則14)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.4.30規則40)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平14.7.31規則56)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平14.9.6規則62)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平15.3.31規則26)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平15.8.22規則62)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平15.10.15規則72)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平15.11.5規則73)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平16.3.31規則32)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.6.23規則51)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平16.9.13規則61)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平17.3.31規則24)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.8.1規則55)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.10.17規則76)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.3.31規則8)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.10.12規則77)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則15)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.3.24規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.7.24規則43)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平21.3.31規則18)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.6.30規則48)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.3.2規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.3.31規則6)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平23.2.14規則1)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平23.9.30規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24.3.31規則31)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24.7.9規則48)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平24.8.22規則50)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平25.3.26規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25.3.29規則18)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.31規則13)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平26.9.30規則31)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平26.10.3規則34)

この規則は、平成26年10月6日から施行する。

(平27.3.31規則18)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平27.5.19規則24)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.10.2規則32)

この規則のうち、第1条、第3条及び第5条の規定並びに第7条中小樽市住民基本台帳法施行細則様式第1号の改正規定は平成27年10月5日から、第2条、第4条、第6条及び第7条(同規則様式第1号の改正規定を除く。)の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平28.4.28規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.3.29規則21)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29. 9.4規則58)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30.2.7規則2)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.3.19規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30.7.20規則33)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31.3.29規則23)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

産業港湾部港湾室管理課長

産業港湾部港湾室港湾業務課長

産業港湾部港湾室管理課主査

産業港湾部港湾室港湾業務課主査

産業港湾部港湾室事業課長

産業港湾部港湾室港湾整備課長

産業港湾部港湾室事業課主査

産業港湾部港湾室港湾整備課主査

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。

産業港湾部港湾室管理課

産業港湾部港湾室港湾業務課

産業港湾部港湾室事業課

産業港湾部港湾室港湾整備課

(令2.5.22規則26)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令3.3.31規則29)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市公印規則の規定により作成された用紙等(公印の印影が刷り込まれたものに限る。)がある場合は、改正後の小樽市公印規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令3.4.28規則34)

この規則は、令和3年5月17日から施行する。

(令4.3.25規則19)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.29規則15)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.11.29規則46)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第16条の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証については、改正後の別表第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令7.3.17規則6)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.12.25規則60)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月29日から施行する。

(令8.3.30規則30)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8.3.31規則35)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号(第3条、第6条関係)

(令3規則29・全改)

市印

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

保管課等

使用区分

小樽市印

てん書

正方形

62×62

1

総務部

総務課

一般公文書用

てん書

正方形

18×18

1

福祉総合相談室

生活保護手帳、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、療養介護医療受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証用

てん書

正方形

18×18

1

保険年金課

国民健康保険諸証明、介護保険証明及び後期高齢者医療保険諸証明用(刷り込み用を含む。)

別表第2号(第3条、第6条関係)

(令3規則29・一部改正)

庁印

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

保管課等

使用区分

小樽市役所印

てん書

正方形

36×36

1

総務部総務課

一般公文書用

てん書

正方形

36×36

1

港湾室港湾振興課

港湾管理事務用

小樽市保健所印

てん書

正方形

30×30

1

保健総務課

一般公文書用

別表第3号(第3条、第5条、第6条関係)

(令3規則29・令3規則34・令4規則19・令5規則15・令7規則6・令8規則30・令8規則35・一部改正)

(1) 職印(一般公文書用)

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

保管課等

使用区分


てん書

正方形

27×27

1

総務部総務課

一般公文書用


てん書

正方形

26×26

1

職員課

辞令用

(専用印)

てん書

正方形

21×21

2

市民税課

賦課関係事務及び諸証明用(刷り込み用を含む。)

(専用印)

てん書

正方形

21×21

1

資産税課

賦課関係事務用(刷り込み用を含む。)

(専用印)

てん書

正方形

24×24

1

納税課

市税及び所管課から移管された税外収入の徴収及び滞納処分関係事務用(刷り込み用を含む。)


てん書

正方形

23×23

2

戸籍住民課

墓地使用許可事務及び戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳、印鑑登録その他の証明用(刷り込み用(駅前サービスセンター、銭函サービスセンター及び塩谷サービスセンターで使用するものを含む。)を含む。)


てん書

正方形

23×23

2

戸籍住民課

戸籍その他の証明用


てん書

正方形

18×18

1

戸籍住民課

住民票記載事項証明用


てん書

正方形

21×21

1

戸籍住民課

在留関連事務用


てん書

正方形

12×12

4

戸籍住民課

戸籍、住民基本台帳関係通知及び母子健康手帳出生届出済証明用(刷り込み用を含む。)

てん書

正方形

23×23

1

庶務課

土木及び建築関係諸証明用

(専用印)

てん書

正方形

21×21

1

建設事業室用地管理課

道路、河川及び行政財産の占用協議に対する回答事務及び占用許可事務、道路通行制限措置の通知事務、車両制限令(昭和36年政令第265号)関係事務並びに諸承認事務用(刷り込み用を含む。)

てん書

正方形

18×18

1

福祉総合相談室

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)関係事務並びに重度心身障害者医療費助成事務用(刷り込み用を含む。)


てん書

正方形

18×18

1

保険年金課

国民年金事務、国民健康保険事務、介護保険事務及び後期高齢者医療保険事務用(刷り込み用を含む。)

(専用印)

てん書

正方形

24×24

1

保険収納課

滞納処分関係事務用(刷り込み用を含む。)


てん書

正方形

18×18

1

こども福祉課

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び障害者総合支援法関係事務並びに児童扶養手当、児童手当、災害遺児手当、こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成事務用(刷り込み用を含む。)

小樽市長印

てん書

正方形

27×27

1

港湾室港湾振興課

船員法(昭和22年法律第100号)関係事務及び港湾管理事務用


てん書

正方形

24×24

1

保健総務課

予防接種無料券、がん検診及び養育医療事務用並びに障害者総合支援法関係事務用(刷り込み用を含む。)、日常生活用具給付事務用、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)関係事務用並びに小樽市事務委任規則(昭和45年小樽市規則第66号)付則第10項の規定による事務用


てん書

正方形

23×23

1

駅前サービスセンター

戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳、印鑑登録その他の証明用


てん書

正方形

23×23

2

駅前サービスセンター

戸籍その他の証明用


てん書

正方形

12×12

1

駅前サービスセンター

母子健康手帳出生届出済証明用


てん書

正方形

23×23

1

銭函サービスセンター

戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳、印鑑登録その他の証明用


てん書

正方形

23×23

2

銭函サービスセンター

戸籍その他の証明用


てん書

正方形

12×12

1

銭函サービスセンター

母子健康手帳出生届出済証明用


てん書

正方形

23×23

1

塩谷サービスセンター

戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳、印鑑登録その他の証明用


てん書

正方形

23×23

2

塩谷サービスセンター

戸籍その他の証明用


てん書

正方形

12×12

1

塩谷サービスセンター

母子健康手帳出生届出済証明用


てん書

正方形

12×12

1

勤労青少年ホーム

利用証刷り込み用


てん書

正方形

18×18

1

勤労女性センター

使用許可書刷り込み用


楷書

円形

13径

1

契約管財課

納税通知書、納入通知書、納付書、納入書、戻入通知書、督促状、過誤納金充当通知書、指名競争入札参加資格者名簿登録通知書、発注書兼納入確認書、寄附金受領証明書、勤労青少年ホーム利用許可書、住居表示通知書、市営住宅駐車場使用許可書、公営住宅収入認定等通知書、改良住宅収入認定等通知書、銭函市民センター使用許可書並びに市税、児童手当、児童扶養手当及び国民健康保険料関係諸通知書刷り込み用


てん書

正方形

21×21

1

総務部総務課

一般公文書用


てん書

正方形

21×21

1

港湾室港湾振興課

船員法関係事務及び港湾管理事務用

(専用印)

てん書

正方形

21×21

1

市民税課

賦課関係事務及び諸証明用(刷り込み用を含む。)

(専用印)

てん書

正方形

21×21

1

資産税課

賦課関係事務用(刷り込み用を含む。)

(専用印)

てん書

正方形

21×21

1

納税課

市税及び所管課から移管された税外収入の徴収及び滞納処分関係事務用(刷り込み用を含む。)


てん書

正方形

21×21

2

戸籍住民課

在留関連事務、墓地使用許可事務及び戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳、印鑑登録その他の証明用(刷り込み用(駅前サービスセンター、銭函サービスセンター及び塩谷サービスセンターで使用するものを含む。)を含む。)


てん書

正方形

21×21

2

戸籍住民課

戸籍その他の証明用

小樽市長職務代理者印

てん書

正方形

21×21

1

駅前サービスセンター

戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳、印鑑登録その他の証明用


てん書

正方形

21×21

2

駅前サービスセンター

戸籍その他の証明用


てん書

正方形

21×21

1

銭函サービスセンター

戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳、印鑑登録その他の証明用


てん書

正方形

21×21

2

銭函サービスセンター

戸籍その他の証明用


てん書

正方形

21×21

1

塩谷サービスセンター

戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳、印鑑登録その他の証明用


てん書

正方形

21×21

2

塩谷サービスセンター

戸籍その他の証明用


てん書

正方形

21×21

1

福祉総合相談室

障害者総合支援法、介護保険法、生活困窮者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び生活保護法関係事務並びに重度心身障害者医療費助成事務用(刷り込み用を含む。)

てん書

正方形

21×21

1

保険年金課

国民年金事務、国民健康保険事務、介護保険事務及び後期高齢者医療保険事務用(刷り込み用を含む。)

てん書

正方形

21×21

1

こども福祉課

子ども・子育て支援法、就学前保育等推進法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び障害者総合支援法関係事務並びに児童扶養手当、児童手当、災害遺児手当、こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成事務用(刷り込み用を含む。)

小樽市副市長印

てん書

正方形

21×21

1

総務部総務課

一般公文書用

小樽市会計管理者印

てん書

正方形

21×21

1

会計課

一般公文書用

小樽市会計管理者職務代理者印

てん書

正方形

18×18

1

会計課

一般公文書用

小樽市固定資産評価員印

てん書

正方形

18×18

1

資産税課

一般公文書用

小樽市各部長印

てん書

正方形

18×18

各部

1

各部庶務担当課

一般公文書用

小樽市東京事務所長印

てん書

正方形

18×18

1

東京事務所

一般公文書用

小樽市公設水産地方卸売市場長印

てん書

正方形

18×18

1

公設水産地方卸売市場

一般公文書用

小樽市勤労青少年ホーム館長印

てん書

正方形

18×18

1

勤労青少年ホーム

一般公文書用

小樽市勤労女性センター館長印

てん書

正方形

18×18

1

勤労女性センター

一般公文書用

小樽市各保育所長印

てん書

正方形

18×18

1

手宮保育所

一般公文書用

てん書

正方形

18×18

1

銭函保育所

一般公文書用

てん書

正方形

18×18

1

奥沢保育所

一般公文書用

てん書

正方形

18×18

1

赤岩保育所

一般公文書用

てん書

正方形

18×18

1

最上保育所

一般公文書用

小樽市保健所長印

てん書

正方形

24×24

1

保健総務課

一般公文書用

小樽市建築主事印

てん書

正方形

21×21

1

建築指導課

建築確認用

小樽市墓地管理者印

てん書

正方形

18×18

1

戸籍住民課

埋蔵証明用

てん書

正方形

9×9

1

戸籍住民課

墓地使用許可証埋蔵事項確認用

小樽市葬斎場管理者印

てん書

正方形

18×18

1

葬斎場

火葬済証明用

(2) 職印(現金収納用)

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

保管課等

使用区分

小樽市出納員印

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

契約管財課

領収書及び納付書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

納税課

領収書及び納付書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

保険収納課

領収書及び納付書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

子育て支援課

領収書及び納付書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

生活環境部管理課

領収書及び納付書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

建設事業室用地管理課

領収書及び納付書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

庶務課

領収書及び納付書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

建築住宅課

領収書及び納付書用

小樽市分任出納員印

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

契約管財課

領収書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

納税課

領収書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

保険収納課

領収書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

子育て支援課

領収書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

生活環境部管理課

領収書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

建設事業室用地管理課

領収書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

庶務課

領収書用

(専用印)

てん書

正方形

25×25

1

建築住宅課

領収書用

小樽市産業廃棄物等処分事業企業出納員印

てん書

正方形

24×24

1

生活環境部管理課

小切手及び領収書用

備考 この表において「専用印」とは、保管課等の名称を表したものをいう。

別表第4号(第3条、第6条関係)

(令2規則26・令3規則29・令6規則46・令7規則60・一部改正)

認印

名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

保管課等

使用区分

小樽市認印

古印体

だ円形

10×8

7

保険年金課

国民健康保険資格確認書用

古印体

円形

13×13

1

港湾室港湾振興課

船員法関係事務用

古印体

だ円形

10×8

1

駅前サービスセンター

国民健康保険資格確認書用

古印体

だ円形

10×8

1

銭函サービスセンター

国民健康保険資格確認書用

古印体

だ円形

10×8

1

塩谷サービスセンター

国民健康保険資格確認書用

小樽市長認印

隷書体

円形

6径

1

戸籍住民課

個人番号カード用及び在留関連事務用(刷り込み用を含む。)

隷書体

円形

6径

1

駅前サービスセンター

個人番号カード用及び在留関連事務用(刷り込み用を含む。)

隷書体

円形

6径

1

銭函サービスセンター

個人番号カード用及び在留関連事務用(刷り込み用を含む。)

隷書体

円形

6径

1

塩谷サービスセンター

個人番号カード用及び在留関連事務用(刷り込み用を含む。)

小樽市長認印

(姓入り)

古印体

だ円形

11×9

1

戸籍住民課

戸籍事務用(刷り込み用を含む。)

小樽市長職務代理者認印

楷書

長方形

5×22

1

戸籍住民課

個人番号カード用及び在留関連事務用(刷り込み用を含む。)

楷書

長方形

5×22

1

駅前サービスセンター

個人番号カード用及び在留関連事務用(刷り込み用を含む。)

楷書

長方形

5×22

1

銭函サービスセンター

個人番号カード用及び在留関連事務用(刷り込み用を含む。)

楷書

長方形

5×22

1

塩谷サービスセンター

個人番号カード用及び在留関連事務用(刷り込み用を含む。)

小樽市長職務代理者認印

(姓入り)

古印体

だ円形

11×9

1

戸籍住民課

戸籍事務用(刷り込み用を含む。)

(令3規則29・一部改正)

画像

(令3規則29・一部改正)

画像

小樽市公印規則

昭和36年4月17日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 文書・その他
沿革情報
昭和36年4月17日 規則第19号
昭和36年11月8日 規則第65号
昭和37年5月23日 規則第29号
昭和37年7月21日 規則第39号
昭和37年9月10日 規則第53号
昭和37年12月19日 規則第61号
昭和38年1月14日 規則第1号
昭和38年12月6日 規則第40号
昭和39年1月14日 規則第3号
昭和39年8月11日 規則第33号
昭和39年10月24日 規則第37号
昭和40年1月11日 規則第1号
昭和40年4月21日 規則第20号
昭和40年5月17日 規則第28号
昭和41年1月19日 規則第5号
昭和42年1月31日 規則第10号
昭和42年3月14日 規則第15号
昭和42年4月13日 規則第25号
昭和43年1月8日 規則第5号
昭和43年1月20日 規則第7号
昭和43年4月12日 規則第29号
昭和43年4月12日 規則第31号
昭和43年4月15日 規則第36号
昭和43年4月19日 規則第41号
昭和43年7月2日 規則第52号
昭和43年8月31日 規則第56号
昭和44年5月1日 規則第19号
昭和44年5月15日 規則第22号
昭和45年1月26日 規則第5号
昭和45年11月9日 規則第69号
昭和46年2月5日 規則第7号
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和46年12月25日 規則第60号
昭和47年4月1日 規則第12号
昭和47年7月8日 規則第36号
昭和48年3月15日 規則第15号
昭和48年3月19日 規則第16号
昭和48年7月3日 規則第41号
昭和48年7月9日 規則第43号
昭和48年10月27日 規則第65号
昭和48年12月19日 規則第78号
昭和49年7月26日 規則第42号
昭和49年8月31日 規則第51号
昭和49年9月27日 規則第59号
昭和49年10月25日 規則第64号
昭和50年2月27日 規則第3号
昭和50年4月10日 規則第15号
昭和50年7月16日 規則第40号
昭和50年10月13日 規則第49号
昭和50年12月5日 規則第55号
昭和51年1月12日 規則第2号
昭和51年3月30日 規則第6号
昭和51年5月7日 規則第50号
昭和51年5月8日 規則第52号
昭和51年5月31日 規則第60号
昭和51年6月25日 規則第66号
昭和51年8月12日 規則第78号
昭和51年9月29日 規則第87号
昭和52年4月22日 規則第20号
昭和52年4月23日 規則第22号
昭和52年8月11日 規則第36号
昭和52年10月31日 規則第44号
昭和52年12月8日 規則第47号
昭和53年3月29日 規則第9号
昭和53年3月29日 規則第13号
昭和53年4月1日 規則第21号
昭和53年9月29日 規則第49号
昭和54年5月28日 規則第20号
昭和54年12月27日 規則第53号
昭和55年4月1日 規則第19号
昭和55年4月15日 規則第23号
昭和55年4月17日 規則第28号
昭和55年6月27日 規則第42号
昭和56年4月1日 規則第30号
昭和56年7月6日 規則第50号
昭和58年4月4日 規則第13号
昭和58年8月12日 規則第34号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和59年3月31日 規則第24号
昭和60年4月1日 規則第16号
昭和61年3月31日 規則第17号
昭和61年11月20日 規則第45号
昭和62年3月25日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第13号
昭和62年6月1日 規則第19号
昭和62年7月21日 規則第33号
昭和63年3月30日 規則第18号
昭和63年4月1日 規則第23号
昭和63年7月25日 規則第46号
昭和64年1月5日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第37号
平成元年4月1日 規則第45号
平成2年3月30日 規則第7号
平成2年3月30日 規則第13号
平成3年1月31日 規則第2号
平成3年6月1日 規則第33号
平成3年12月18日 規則第68号
平成5年2月12日 規則第14号
平成5年10月1日 規則第50号
平成5年12月13日 規則第56号
平成7年7月31日 規則第48号
平成8年1月31日 規則第2号
平成8年2月23日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第23号
平成8年7月15日 規則第53号
平成8年10月21日 規則第66号
平成9年4月1日 規則第44号
平成9年4月10日 規則第51号
平成10年3月31日 規則第16号
平成10年11月10日 規則第65号
平成11年12月30日 規則第58号
平成12年3月31日 規則第12号
平成14年3月25日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年4月30日 規則第40号
平成14年7月31日 規則第56号
平成14年9月6日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第26号
平成15年8月22日 規則第62号
平成15年10月15日 規則第72号
平成15年11月5日 規則第73号
平成16年3月31日 規則第32号
平成16年6月23日 規則第51号
平成16年9月13日 規則第61号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年8月1日 規則第55号
平成17年10月17日 規則第76号
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年10月12日 規則第77号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月24日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年7月24日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第18号
平成21年6月30日 規則第48号
平成22年3月2日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年2月14日 規則第1号
平成23年9月30日 規則第32号
平成24年3月31日 規則第31号
平成24年7月9日 規則第48号
平成24年8月22日 規則第50号
平成25年3月26日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年9月30日 規則第31号
平成26年10月3日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年5月19日 規則第24号
平成27年10月2日 規則第32号
平成28年4月28日 規則第44号
平成29年3月29日 規則第21号
平成29年9月4日 規則第58号
平成30年2月7日 規則第2号
平成30年3月19日 規則第7号
平成30年7月20日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年5月22日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第29号
令和3年4月28日 規則第34号
令和4年3月25日 規則第19号
令和5年3月29日 規則第15号
令和6年11月29日 規則第46号
令和7年3月17日 規則第6号
令和7年12月25日 規則第60号
令和8年3月30日 規則第30号
令和8年3月31日 規則第35号