○小樽市職員提案等規程

平成10年5月29日

訓令第10号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、市政全般について、職員の自由な発想による提案を広く求めるとともに、職員が業務の改善に取り組むことを通して、事務能率の向上並びに職員の能力開発及び勤労意欲の高揚を図り、もって行政運営への職員参画及び行政運営の向上に資することを目的とする。

(令3訓令4・一部改正)

(定義)

第1条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自由提案 具体的な事務又は事業(以下「事務事業」という。)に関するアイデアの提案をいう。

(2) 業務改善 職員が自主的に行った自己の業務に関する改善結果の報告をいう。

(令3訓令4・追加)

(提案等の方法)

第2条 職員は、単独又は共同で自由提案又は業務改善(以下「提案等」という。)を行うことができる。

(令3訓令4・一部改正)

(提案等の内容)

第3条 提案等の内容は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 行政の政策及び方策に関すること。

(2) 事務及び作業能率の向上に関すること。

(3) 市民サービスの向上に関すること。

(4) 経費の節減又は収入の増加の方策に関すること。

(5) 市のイメージの向上に係るアイデアに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務事業の改善及び市政全般に関すること。

2 前項各号のいずれかに該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する提案等は、行うことができない。

(1) 提案等を行う職員(以下「提案者等」という。)の氏名が記載されていないもの

(2) 個人的な不満、苦情、希望その他これらに類するもの

(3) 既に行われた提案等の内容と同一の内容のもの

(4) 勤務条件又は福利厚生に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、提案等の内容に照らして適当でないと認められるもの

(令3訓令4・一部改正)

(提案等の時期等)

第4条 提案等は、毎年4月1日から11月30日までの間において行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、総務部職員課長(以下「主管課長」という。)は、必要があると認めるときは、期間を別に定めて提案等を募集することができる。

(令2訓令4・令3訓令4・令4訓令1・一部改正)

(提案等の手続)

第5条 提案等をしようとする職員は、提案兼報告書(様式第1号)に必要事項を記入の上、主管課長に提出しなければならない。

(令3訓令4・一部改正)

(提案等の登録等)

第6条 主管課長は、前条の規定により提出された提案等を提案等登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、速やかに市長に報告するものとする。

(令3訓令4・一部改正)

(提案等審査委員会)

第7条 前条の規定により登録された提案等を審査するために、小樽市職員提案等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は総務部長を、委員は市長が指名する職員をもって充てる。

4 委員長は、会務を掌理し、及び委員会を招集し、会議の議長となる。

5 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

6 委員会の庶務は、総務部職員課において行う。

(令2訓令4・令3訓令4・一部改正)

(提案等の審査)

第8条 委員会は、別に定める方法により提案等を審査する。

(令3訓令4・一部改正)

(審査結果の報告)

第9条 委員長は、委員会の審査結果について市長に報告しなければならない。

(褒賞)

第10条 市長は、前条の規定による報告を参考にして、当該提案者等を別表に掲げる区分により褒賞することができる。

(令3訓令4・一部改正)

(表彰)

第11条 市長は、特に優秀と認める提案者等を他の規則又は規程に基づき表彰することができる。

(令3訓令4・一部改正)

(提案等の実施についての検討)

第12条 市長は、第9条の規定により報告を受けた提案等のうち特に必要があると認めるものは、当該提案等に係る業務を所管する部、室、課及びかいの長に当該提案等の実施についての検討を指示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第6条の規定により報告を受けた提案等について、実施を検討する必要があると認めるときは、第9条の規定による報告を受ける前であっても、その検討を指示することができる。

(令3訓令4・一部改正)

(権利の帰属)

第13条 提案等に関する全ての権利は、市に帰属するものとする。

(令2訓令4・令3訓令4・一部改正)

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(関係訓令の廃止)

2 小樽市業務改善提案規程(昭和32年小樽市規程第9号)は、廃止する。

(平16.3.31訓令4)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令2.3.31訓令4)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.26訓令4)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.25訓令1)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令3訓令4・一部改正)

賞の名称

褒賞

最優秀賞

50,000円相当の金品

優秀賞

30,000円相当の金品

奨励賞

10,000円相当の金品

(令3訓令4・全改)

画像

(令3訓令4・全改)

画像

小樽市職員提案等規程

平成10年5月29日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)