○小樽市庁舎管理規則

昭和56年4月7日

規則第34号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務事業の用に供する別表に定める建造物及びその敷地で市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 第1条の目的を達成するため、別表に定める区分に従い庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、それぞれ所管する庁舎において、次に掲げる事項を総括処理しなければならない。

(1) 秩序及び規律の維持

(2) 火災、盗難その他災害の防止

(管理職の管理責任)

第4条 課長及びこれに相当する職以上の職にある者は、その所属する部、室又は課の使用する各室の保全、秩序の維持及びその処理する事務の執行に係る秩序の維持についての事項を処理する責務を負うものとする。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、庁舎内における秩序の維持等について積極的に協力しなければならない。

(許可を要する行為)

第6条 何人も庁舎内においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はこれらに類する行為をすること。

(2) 文書、図面その他印刷物を配布すること。

(3) はり紙、看板、幕、旗等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 宣伝、勧誘、演説、集会等をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が必要と認めること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付し、又は遵守事項を指示するものとする。

3 第1項の許可を受けた者が前項の規定による条件又は遵守事項に違反したときは、庁舎管理者は行為の是正を命令し、又は許可を取り消すことができる。

(庁舎の入場制限)

第7条 庁舎管理者は、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。

(禁止行為)

第8条 何人も庁舎内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2) 建物、立木、工作物その他施設、器物等を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(3) 放歌高唱し、又はけんそうにわたる行為を行うこと。

(4) 座込み又は通行の妨害となる行為をすること。

(5) 面会を強要すること。

(6) 金銭又は物品の寄附を強要し、又は押売すること。

(7) 所定の場所以外において暖房その他の火気器具を使用すること。

(8) 所定の場所以外に自動車等を置くこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全を害し、又は秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

(交通規制等)

第9条 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があるときは、構内における自動車等の通行又は駐車を制限し、又は禁止することができる。

(措置命令等)

第10条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、若しくは庁舎からの退去を求め、又は必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(1) 第6条第1項各号に掲げる行為をするにつき同項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第6条第2項の規定による付された許可の条件又は指示に違反した者

(3) 第6条第3項の規定による是正命令に違反した者又は許可の取消しをされた者

(4) 第8条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(5) その他庁舎管理者の行った命令、制限、禁止等の措置に違反した者

2 前項の規定により退去した者が庁舎に搬入した物件を撤去しないとき又は同項の規定による措置命令により物件の撤去を命ぜられた者が当該物件の撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎から撤去することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58.6.1規則26)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭63.4.1規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.3規則50)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7.7.31規則48)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際、現に市民部青少年婦人対策室及び同部勤労婦人センターに所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ同部青少年女性室及び同部勤労女性センターに発令されたものとみなす。

(平12.3.31規則18)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.30規則20)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.3.29規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.31規則29)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.31規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則28)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31規則15)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.5.29規則51)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平20.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平21.3.31規則22)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.31規則12)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則23)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平29.2.27規則3)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平29.3.30規則24)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表港湾室の項の次に1項を加える改正規定は、平成29年4月10日から施行する。

(平30.9.20規則41)

この規則は、平成30年9月21日から施行する。

(平31.3.28規則16)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令3.3.16規則10)

この規則は、令和3年3月17日から施行する。

(令3.4.28規則34)

この規則は、令和3年5月17日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月1日から施行する。

(令4.3.25規則15)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.8.19規則31)

この規則は、令和4年8月22日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3規則10・令3規則34・令4規則15・令4規則31・一部改正)

庁舎の区分

庁舎管理者

本庁舎

総務部長

各サービスセンター

各サービスセンター事務長

保健所

保健所長

清掃事業所

清掃事業所長

建設部

建設部長

港湾室

港湾室長

観光振興室

観光振興室長

消防本部

消防長

消防署

消防署長

消防署各支署

消防署各支署1課長又は2課長

消防署各出張所

消防署警備1課各出張所1係長又は警備2課各出張所2係長

消防署オタモイ支署蘭島支所

消防署オタモイ支署1課長又はオタモイ支署2課長

小樽市庁舎管理規則

昭和56年4月7日 規則第34号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 文書・その他
沿革情報
昭和56年4月7日 規則第34号
昭和58年6月1日 規則第26号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和63年4月1日 規則第23号
平成元年4月3日 規則第50号
平成7年7月31日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年5月29日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第23号
平成29年2月27日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第24号
平成30年9月20日 規則第41号
平成31年3月28日 規則第16号
令和3年3月16日 規則第10号
令和3年4月28日 規則第34号
令和4年3月25日 規則第15号
令和4年8月19日 規則第31号