○小樽市車両管理規程

平成13年3月30日

訓令第5号

注 令和8年5月から改正経過を注記した。

小樽市車両管理規程(昭和38年小樽市規程第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市長の管理に属する車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいい、消防車両を除く。以下単に「車両」という。)の適正な管理を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(令8訓令6・一部改正)

(車両管理責任者等の設置)

第2条 車両を保有する課等に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、車両の使用の本拠ごとに法第50条に規定する整備管理者(以下単に「整備管理者」という。)及び必要に応じて整備管理分任者を置くものとする。

2 管理責任者は、車両を保有する課等の長をもって充てる。

3 整備管理者及び整備管理分任者は、市長が指名する。

(管理責任者の職務)

第3条 管理責任者は、所管する車両の善良な管理を行い、その効率的な運用を図らなければならない。

2 管理責任者は、車歴表(様式第1号)を作成し、これを備えておかなければならない。

(整備管理者の職務)

第4条 整備管理者は、法に定めるもののほか、車両の整備状況を明らかにするため、車両整備台帳(様式第2号)を作成し、これを備えておかなければならない。

(整備管理分任者の職務)

第5条 整備管理分任者は、整備管理者の職務を補助するものとする。

(車両の運転)

第6条 車両の運転は、管理責任者の指示によらなければしてはならない。

2 車両を運転する者(以下「運転者」という。)は、車両の性能を熟知し、及び必要に応じて給油又は清掃を行わなければならない。

3 運転者は、車両の運転を終えたときは、必ず所定の場所に保管するとともに、速やかに、その旨を管理責任者に報告しなければならない。

4 運転者は、運転状況を明らかにするため、車両運転日誌を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)又は様式第3号により作成し、管理責任者に提出しなければならない。

5 車両運転日誌を電磁的記録により作成する場合の方法その他の必要な事項は、市長が別に定める。

(令8訓令6・一部改正)

(事故報告)

第7条 運転者は、交通事故が発生したときは、速やかに、管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項に規定する報告を受けたときは、所属部長(これに相当する職を含む。)を経て、総務部長に報告しなければならない。

(酒気帯び確認)

第8条 管理責任者は、車両を運転しようとする職員及び車両の運転を終了した職員に対し、酒気帯びの有無について、当該職員の状態の目視等により確認するとともに、アルコール検知器を用いて確認しなければならない。

2 前項の規定による確認(以下「酒気帯び確認」という。)は、対面による方法を原則とする。ただし、対面での確認が困難な場合には、通信機器を用いる方法により行うことができる。

3 管理責任者は、酒気帯び確認の結果、職員が酒気を帯びていると認められる場合又は酒気帯びのおそれがあると認められる場合には、運転の中止その他安全な運転を確保するために必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、酒気帯び確認に使用するアルコール検知器を常時有効に保持するものとし、その適切な管理及び保守を行わなければならない。

5 管理責任者は、酒気帯び確認を行ったときは、次に掲げる事項を記録し、これを保存しなければならない。

(1) 確認を行った者の氏名(様式第3号により記録する場合で当該者が押印した場合にあっては、氏)

(2) 運転者の氏名

(3) 使用した車両

(4) 確認年月日及び時刻

(5) 確認方法

(6) 酒気帯びの有無

(7) 指示又は措置の内容

(8) その他管理責任者が必要と認める事項

6 管理責任者は、管理責任者自らが酒気帯び確認を行うことができない場合には、管理責任者の業務を補助する者(以下「補助者」という。)に、酒気帯び確認を行わせることができる。

7 補助者は、前項の規定により酒気帯び確認を行った場合において、職員が酒気を帯びていると認めたとき又は酒気帯びのおそれがあると認めたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

8 管理責任者は、前項の規定による報告を受けた場合には、運転の中止その他安全な運転を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(令8訓令6・追加)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平19.3.30訓令12)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平28.3.31訓令6)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令8.5.12訓令6)

この訓令は、令和8年5月12日から施行する。

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(令8訓令6・全改)

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小樽市車両管理規程

平成13年3月30日 訓令第5号

(令和8年5月12日施行)