○小樽市公の施設の指定管理者に関する条例
平成15年12月24日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を指定管理者に行わせようとする場合における指定管理者の指定の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の選定方法)
第2条 市長(教育委員会が所管する公の施設にあっては、教育委員会。第6条を除き、以下同じ。)は、公の施設の管理を行わせるため、指定管理者に指定する法人その他の団体(以下「法人等」という。)の選定をしようとするときは、公募による申請に基づき行うものとする。この場合において、市長は、当該公の施設の設置目的、関係法令の規定その他の理由により必要があると認めるときは、指定管理者として指定を受けることができる法人等としての条件を付することができる。
(1) 第4条の規定による申請をする法人等がない場合
(3) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、公募によることが適当でないと認める場合
(4) 前号に準ずるものとして市長が必要と認める場合
(公募に係る告示)
第3条 市長は、前条第1項の公募をしようとするときは、次に掲げる事項を申請期間の初日の1月前までに告示しなければならない。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
(2) 申請期間
(3) 申請に当たっての提出書類
(4) 前条第1項後段の条件を付する場合にあっては、その条件
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項第2号の申請期間について、少なくとも14日以上の期間を設けなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設についての事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(選定基準)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、当該申請をしたものの中から指定管理者として指定しようとする法人等を選定するものとする。
(1) 当該公の施設の管理を安定して行うことができること。
(2) 当該公の施設の効果的かつ効率的な管理ができること。
(3) 当該公の施設の使用について、公正性及び公平性の確保ができること。
(教育委員会に関する通知)
第6条 教育委員会は、その所管する公の施設の指定管理者として指定しようとする法人等を選定したときは、その旨を市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により通知を受けた法人等について指定管理者に係る議会の議決があったときは、速やかにその旨を教育委員会に通知しなければならない。
(一括業務委託の禁止)
第8条 指定管理者は、当該公の施設の管理に係る業務を一括して第三者に委託してはならない。
(事業報告書)
第9条 法第244条の2第7項の事業報告書は、毎年度終了後2月以内に市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、同条第5項の規定により定められた期間が満了し、又は同条第11項の規定により指定を取り消された指定管理者にあっては、その期間が満了した日又はその取消しを受けた日(以下これらを「期間満了等の日」という。)までに係る事業報告書を、期間満了等の日から2月以内に市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該公の施設に係る管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 当該公の施設の利用に係る収入の実績、管理経費等の収支状況等
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による当該公の施設の管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平18.12.27条例53)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。