○小樽市職員定数条例

昭和27年5月2日

条例第15号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 市職員の定数については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会、水道局、病院局、農業委員会及び消防の各機関に常勤する者(消防団員にあっては、非常勤の者を含む。)をいう。ただし、各機関の任命権者、副市長、固定資産評価員及び教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員並びに同法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員を除く。

(令2条例1・令4条例2・一部改正)

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定めるとおりとする。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

(1) 休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)

(2) 兼務者

(令2条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

次に掲げる条例は、廃止する。

小樽市職員定数条例、小樽市選挙管理委員会書記定数条例、小樽市人事委員会事務局職員定数条例、小樽市農業委員会書記定数条例、小樽市社会福祉事務所所員定数条例、小樽市消防吏員定員条例、小樽市消防団員定員条例

(昭27.12.5条例51)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第3条第7号については、昭和27年10月1日から、第6号については、昭和27年11月1日から適用し、第5号については、昭和28年1月1日から施行する。

小樽市社会教育主事設置条例は、廃止する。

(昭28.4.1条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭28.9.3条例60)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭29.7.8条例25)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭29.7.8条例30)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第3条第8号の規定は、昭和29年7月20日から施行する。

(昭29.12.28条例47)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭31.4.1条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭31.6.1条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭33.3.26条例3)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭34.10.24条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭36.10.18条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭39.3.24条例7)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭48.7.26条例28)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭51.4.1条例40)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭52.3.26条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭55.3.25条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭56.7.1条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭58.7.14条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭59.3.23条例4)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和59年規則第21号で昭和59年4月1日から施行)

(昭59.7.2条例43)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭60.7.1条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭63.3.25条例2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭63.7.4条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平11.3.17条例2)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.3.27条例7)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.9.29条例83)

この条例は、公布の日から施行する。

(平16.3.23条例1)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平18.6.30条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(平19.3.14条例2)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から、第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平19.7.5条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平20.7.1条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平20.12.26条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令2.3.13条例1)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令4.3.18条例2)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4条例2・一部改正)

1 市長の補助機関である職員


(1) 一般部局に属する職員

806人

(うち社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項に規定する福祉に関する事務所の長及び所員)

(99人)

(2) 水道局に属する職員

100人

(3) 病院局に属する職員

615人

2 議会の事務局の職員

10人

3 選挙管理委員会の職員

4人

4 監査委員の事務局の職員

5人

5 公平委員会の事務職員

4人

6 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員

204人

7 農業委員会の職員

5人

8 消防職員

252人

9 消防団員

514人

小樽市職員定数条例

昭和27年5月2日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
昭和27年5月2日 条例第15号
昭和27年12月5日 条例第51号
昭和28年4月1日 条例第20号
昭和28年9月3日 条例第60号
昭和29年7月8日 条例第25号
昭和29年7月8日 条例第30号
昭和29年12月28日 条例第47号
昭和31年4月1日 条例第2号
昭和31年6月1日 条例第15号
昭和33年3月26日 条例第3号
昭和34年10月24日 条例第31号
昭和36年10月18日 条例第28号
昭和39年3月24日 条例第7号
昭和48年7月26日 条例第28号
昭和51年4月1日 条例第40号
昭和52年3月26日 条例第2号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和56年7月1日 条例第22号
昭和58年7月14日 条例第11号
昭和59年3月23日 条例第4号
昭和59年7月2日 条例第43号
昭和60年7月1日 条例第15号
昭和63年3月25日 条例第2号
昭和63年7月4日 条例第14号
平成11年3月17日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第7号
平成12年9月29日 条例第83号
平成16年3月23日 条例第1号
平成18年6月30日 条例第23号
平成19年3月14日 条例第2号
平成19年7月5日 条例第20号
平成20年7月1日 条例第21号
平成20年12月26日 条例第40号
令和2年3月13日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第2号