○小樽市固定資産評価補助員定数規則

昭和26年7月9日

規則第13号

第1条 小樽市税条例(昭和25年小樽市条例第56号)第54条第2項の規定に基づく、固定資産評価補助員(以下補助員という。)の定数については、この規則の定めるところによる。

第2条 補助員の定数は、40人とする。

第3条 補助員は、市職員のうちから市長が任命する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭32.6.21規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭38.6.24規則25)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(平19.3.30規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

小樽市固定資産評価補助員定数規則

昭和26年7月9日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章
沿革情報
昭和26年7月9日 規則第13号
昭和32年6月21日 規則第30号
昭和38年6月24日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第5号