○小樽市固定資産評価補助員定数規則
昭和26年7月9日
規則第13号
第1条 小樽市税条例(昭和25年小樽市条例第56号)第54条第2項の規定に基づく、固定資産評価補助員(以下補助員という。)の定数については、この規則の定めるところによる。
第2条 補助員の定数は、40人とする。
第3条 補助員は、市職員のうちから市長が任命する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
付則(昭32.6.21規則30)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭38.6.24規則25)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(平19.3.30規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。