○小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例
昭和26年11月21日
条例第53号
注 令和元年9月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分限処分の要件)
第2条 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員に休職を命ずる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
3 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令元条例13・一部改正)
(経過すべき病気休暇の期間)
第3条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる場合は、その職員が病気休暇の日から引き続き、次の区分による期間を経過した後でなければならない。ただし、法第22条の2第1項の規定により採用された職員の期間については、その者の勤務日数等を考慮して市長が定める。
(1) 結核性疾患 1年間
(2) その他の疾患 90日間
(令2条例1・令5条例18・一部改正)
(休職期間)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令2条例1・一部改正)
(休職者の身分等)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、休職の期間中は、いかなる給与も支給されない。
(特例)
第6条 任命権者は、執務中の交通事故により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、刑の執行猶予を取り消されない限り、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
(令元条例13・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭28.1.9条例7)
この条例は、昭和28年1月1日から施行する。
附則(昭28.4.1条例21)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
付則(昭31.10.8条例36)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
付則(昭45.10.19条例31)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平6.12.26条例29)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第2号で平成7年2月1日から施行)
附則(平14.3.25条例3)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平28.3.23条例6)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令元.9.25条例13)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令2.3.13条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令5.7.7条例18)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例第3条の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(同条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)に関する規定として、なおその効力を有する。