○小樽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年11月21日
条例第54号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 任命権者は、戒告、減給、停職又は免職の処分をするときは、その旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については正規の勤務時間に対する報酬の月額、日額又は時間額、同項第2号に規定する会計年度任用職員については給料の月額又は日額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額との合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令2条例1・令4条例31・一部改正)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
第5条 任命権者は懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても同一事件につき適宜懲戒手続を進めることができる。
第6条 この条例施行について必要な事項は、任命権者が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(昭28.1.9条例8)
この条例は、昭和28年1月1日から施行する。
付則(昭32.10.15条例27)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭44.1.17条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭46.1.27条例3)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条第4項中かつこ書の規定は、昭和46年4月1日から施行し、第22条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
付則(昭61.12.22条例29)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第22条及び第23条第2項の改正規定並びに付則第8項及び付則第10項から第15項までの規定は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平11.12.24条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平15.3.18条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.3.27条例4)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.14条例4)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令2.3.13条例1)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令4.12.27条例31)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。